36Q51第36回 社会福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第36回)共通科目社会保障

社会保険の負担に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

社会保険料は、制度ごとに算定単位と免除要件が異なります。障害基礎年金1級・2級の受給権者は国民年金保険料の法定免除対象です。

解説

国民年金第1号被保険者の保険料は定額で、その月の収入に比例しません。障害基礎年金または被用者年金の障害年金2級以上を受ける人は、届出により国民年金保険料が法定免除されます。介護保険料は第1号被保険者について市町村ごと、第2号被保険者について加入する医療保険ごとのルールで算定され、都道府県一律ではありません。後期高齢者医療保険料は都道府県単位の広域連合が条例で定め、全国一律ではありません。国民健康保険料・税には所得割等があり、世帯所得にかかわらない定額のみではありません。

選択肢の確認

1.国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は、その月の収入に応じて決まる。
誤り。第1号被保険者の保険料は法定の定額を基本とし、各月の収入額に比例して決まる仕組みではありません。

2.介護保険の保険料は、都道府県ごとに決められる。
誤り。第1号被保険者の保険料は市町村の介護保険事業計画等に基づき定められ、都道府県一律ではありません。

3.後期高齢者医療の保険料は、全国一律である。
誤り。都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が保険料率を定めるため、全国一律ではありません。

4.障害基礎年金を受給しているときは、国民年金保険料を納付することを要しない。
正答。最も適切です。障害基礎年金1級・2級等の受給権者は、届出により国民年金保険料の法定免除を受けます。

5.国民健康保険の保険料は、世帯所得にかかわらず、定額である。
誤り。国民健康保険料・税は所得割、均等割等を組み合わせて算定され、世帯所得と無関係な定額だけではありません。

覚えるポイント

国民年金第1号は定額保険料、障害基礎年金1・2級は法定免除。介護は市町村、後期高齢者医療は広域連合が基本です。

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