36Q52第36回 社会福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第36回)共通科目社会保障

事例を読んで、Hさんに支給される社会保障給付として、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Hさん(45歳)は、妻と中学生の子との3人家族だったが、先日、妻が業務上の事故によって死亡した。Hさんは、数年前に、持病のためそれまで勤めていた会社を退職し、それ以来、無職、無収入のまま民間企業で働く妻の健康保険の被扶養者になっていた。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

遺族給付は、死亡者の加入制度、死亡原因、遺族の年齢・続柄・子の有無を確認します。子のある配偶者には遺族基礎年金が該当します。

解説

妻は会社員として国民年金第2号被保険者であり、その死亡により、生計を維持されていた「子のある配偶者」であるHさんは遺族基礎年金の対象となります。中学生の子は18歳到達年度末までの「子」に当たります。遺族厚生年金では夫は死亡当時55歳以上という年齢要件があるため45歳のHさんは対象外です。死亡一時金は一定の第1号被保険者期間があり老齢・障害基礎年金を受けず死亡した場合等の給付で、本件には該当しません。妻の死亡は業務上の事故によるため健康保険の保険事故ではなく、健康保険法の埋葬料ではありません。労災保険では遺族補償給付や葬祭料等が問題となります。傷病補償年金は労働者本人の療養中の傷病に対する給付です。

選択肢の確認

1.国民年金法に基づく死亡一時金
誤り。死亡一時金は主に一定期間保険料を納めた第1号被保険者が年金を受けず死亡した場合の遺族給付で、本件には該当しません。

2.厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金
誤り。死亡した妻は被保険者ですが、夫であるHさんは死亡当時45歳で、夫に求められる55歳以上の年齢要件を満たしません。

3.国民年金法に基づく遺族基礎年金
正答。最も適切です。妻に生計を維持されていたHさんは中学生の子がいる配偶者であり、遺族基礎年金の対象です。

4.健康保険法に基づく埋葬料
誤り。妻は業務上の事故で死亡しており、業務災害は労災保険が扱うため、健康保険法に基づく埋葬料の対象ではありません。

5.労働者災害補償保険法に基づく傷病補償年金
誤り。傷病補償年金は業務災害で療養中の労働者本人が一定の傷病等級にある場合の給付で、死亡した労働者の夫への遺族給付ではありません。

覚えるポイント

遺族基礎年金は「子のある配偶者または子」。遺族厚生年金を夫が受けるには原則、妻死亡時55歳以上の要件があります。

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