36Q54|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
事例を読んで、障害者の所得保障制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Jさんは、以前休日にオートバイを運転して行楽に出かける途中、誤ってガードレールに衝突する自損事故を起こし、それが原因で、その時から障害基礎年金の1級相当の障害者となった。現在は30歳で、自宅で電動車いすを利用して暮らしている。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
20歳前に初診日がある障害基礎年金は保険料納付要件を問われませんが、本人所得により年金の一部または全部が支給停止されることがあります。
解説
事故が17歳時なら、20歳前傷病による障害基礎年金として、20歳到達時等に障害等級に該当すれば受給できます。制度加入前の障害で保険料拠出を要件としないため、本人所得による支給制限があります。25歳時でも初診日前の加入期間について所定の保険料納付要件を満たせば受給でき、加入歴が短いだけで一律不可ではありません。休日の私的行楽中の事故は業務災害ではないため労災の障害補償給付は受けません。特別障害者手当に未成年の子の有無は支給要件ではありません。傷病手当金は業務外傷病による休業の所得保障で、支給額は給与全額ではなく、支給期間にも限度があります。
選択肢の確認
1.Jさんの障害の原因となった事故が17歳の時のものである場合は、20歳以降に障害基礎年金を受給できるが、Jさんの所得によっては、その一部又は全部が停止される可能性がある。
正答。最も適切です。20歳前傷病の障害基礎年金には保険料納付要件がない一方、本人所得による半額または全額の支給停止があります。
2.Jさんの障害の原因となった事故が25歳の時のものであった場合は、年金制度への加入歴が定められた期間に満たないので、障害基礎年金を受給できない。
誤り。25歳でも初診日の前日に所定の保険料納付要件を満たせば受給でき、単純に加入年数が短いことだけで排除されません。
3.Jさんの障害の原因となった事故が雇用労働者であった時のものである場合は、労働者災害補償保険の障害補償給付を受けられる。
誤り。雇用労働者でも休日の私的な行楽中の自損事故は業務上・通勤上の災害ではなく、障害補償給付の対象ではありません。
4.Jさんに未成年の子がある場合は、Jさんは特別障害者手当を受給できる。
誤り。特別障害者手当は常時特別の介護を要する在宅重度障害者等の要件で判断され、未成年の子の有無は受給要件ではありません。
5.Jさんが障害の原因となった事故を起こした時に、健康保険の被保険者であった場合は、給与の全額に相当する傷病手当金を継続して受給することができる。
誤り。傷病手当金は給与全額ではなく標準報酬を基礎とする一定額で、同一傷病について通算の支給期間にも上限があります。
覚えるポイント
20歳前傷病は「納付要件なし・本人所得による支給制限あり」。労災は雇用身分だけでなく業務・通勤起因性が必要です。