37Q101|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
事例を読んで、生活困窮者自立相談支援機関の相談支援員による支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(25歳)は、両親と3人で暮らしている。高校卒業後、工場に就職したが職場での人間関係がうまくいかず3か月で離職した。その後も短期間での転職を繰り返し、ここ2年ほどは無職である。仕事上の失敗が続いたことから就労への意欲が低下して、引きこもり状態である。そこで、Aさんの状況を見かねた両親は、本人とともに社会福祉協議会に設けられている生活困窮者自立相談支援機関の窓口に行って相談した。Aさんもこのままではいけない、どうにか1歩前に進みたいと意欲を示し、両親からもAさんを支えていきたいとの気持ちが示された。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
初回相談では、本人と家族の希望・強み・課題を包括的にアセスメントし、自立相談支援機関で継続するか、適切な他機関と協働・紹介するかを判断します。直ちに制度を当てはめたり指示したりしません。
解説
Aさんは離職を繰り返し、2年間無職で引きこもり状態ですが、「一歩前に進みたい」と意思を示し、両親にも支える意向があります。相談支援員は、就労歴と失敗体験だけでなく、生活リズム、心身の状態、得意なこと、対人不安、家族関係、経済状況、本人が望む変化を丁寧に把握します。その上で、自立相談支援機関による継続支援、就労準備支援、地域若者サポートステーション、医療・ひきこもり支援等のどれを組み合わせるかを本人と検討します。資力調査や保護決定は福祉事務所の役割で、生活保護の必要性がまだ示されていない段階に先行しません。生活保護受給者向けの自立支援プログラムを受給前提で策定することも不適切です。本法の相談支援員には求職を命令する権限はありません。支援会議は守秘義務を課した関係機関の情報共有の場であり、すべての個別プラン案の作成に必須ではありません。
選択肢の確認
1.生活保護を受給する可能性を探るため、資力調査を行う。
誤り。資力調査は保護申請後の福祉事務所の権限であり、相談支援員はまず本人の生活課題と希望を包括的に把握します。
2.生活保護の受給に先立って、自立支援プログラムを策定し、参加を勧める。
誤り。生活保護受給者向けプログラムを受給前に前提化せず、生活困窮者支援の個別プランを本人と検討します。
3.Aさんの課題を把握し、自立相談支援機関による支援を継続するか、他機関につなげるかを判断する。
正答。最も適切です。本人の意思・強み・複合課題をアセスメントし、適切な支援主体と方法を選びます。
4.ハローワークで求職活動を行うよう、生活困窮者自立支援法に基づく指導・指示を行う。
誤り。相談支援員に法的な指導・指示権限はなく、就労意欲が低下した本人へ直ちに一般求職を強制しません。
5.自立生活のためのプラン案を策定するため、支援会議の開催を依頼する。
誤り。プランは本人と相談支援員が作成し、支援会議は関係機関の情報共有等が必要な場合に用いる別の仕組みです。
覚えるポイント
自立相談支援は「包括的アセスメント→本人とプラン→自機関で継続又は適切に連携」です。指示ではなく、本人の意欲と家族の強みを生かします。