38Q97|第38回 社会福祉士国家試験 過去問
我が国の貧困問題に対する制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を見る
正解: 5
正答
5
この問題のポイント
日本の救貧制度史について、恤救規則、救護法、生活困窮者緊急生活援護要綱、旧生活保護法、現行生活保護法の順に、対象と原則の変化を確認します。現在の申請保護の原則は生活保護法第7条です。
解説
1950年制定の現行生活保護法は、第7条により、保護は要保護者、その扶養義務者又は同居の親族の申請に基づいて開始するという申請保護の原則を定めています。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の実施機関が職権で必要な保護を行えます。1874年の恤救規則は血縁・地縁による救済を前提に、対象を無告の窮民などへ限定した制度で、現行法の扶助体系とは異なります。救護法も老衰、幼少、疾病、傷痍等で生活できない者を中心とし、失業者を一般的な救護対象として明記していません。旧生活保護法には勤労を怠る者や素行不良者等への欠格的な扱いが残り、現行法で無差別平等の原理が明確になりました。
選択肢の確認
1.1874年(明治7年)に制定された恤救規則{じゅっきゅうきそく}は、救護の種類に生活扶助を明記した我が国では初めての貧困対策であった。
誤り。恤救規則は限定的な救済制度であり、現行の扶助体系にいう生活扶助を救護の種類として明記した制度ではありません。
2.1929年(昭和4年)に成立した救護法において、世界恐慌の影響から失業者が救済対象と明記された。
誤り。救護法の対象は貧困のため生活できない老衰者、幼者、妊産婦、疾病・傷痍等の者で、失業者を明記していません。
3.1945年(昭和20年)に閣議決定された生活困窮者緊急生活援護要綱において、失業者は生活援護の対象から外された。
誤り。戦後の緊急援護は失業者を排除する趣旨ではなく、生活困窮者を広く対象とする方向で設けられました。
4.1946年(昭和21年)に制定された旧生活保護法において、素行不良な者は保護をなさないとする欠格条項は撤廃された。
誤り。旧生活保護法には素行不良者等を保護しない欠格的規定があり、その撤廃は現行法への転換点です。
5.1950年(昭和25年)に制定された生活保護法において、申請保護の原則が明記された。
正答。現行生活保護法第7条が申請による保護開始を原則として明記し、急迫時の職権保護も定めています。
覚えるポイント
制度史は「限定救済の恤救規則・救護法」「欠格条項のある旧法」「無差別平等と申請保護の現行法」という流れで覚えます。