38Q96|第38回 社会福祉士国家試験 過去問
保育所に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
保育所の法的位置づけ、保育の必要性の認定事由、幼児教育・保育の無償化、利用調整、保育時間を分けて考えます。幼稚園と保育所、標準時間と利用可能な上限を取り違えないことが重要です。
解説
保育所は児童福祉法上、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育する児童福祉施設です。学校教育法上の「学校」である幼稚園とは制度上の位置づけが異なります。子ども・子育て支援法施行規則が定める保育の必要性の事由には、就労、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護、災害復旧、求職活動などがあり、継続的な求職活動も含まれます。無償化は原則3~5歳の利用料と、住民税非課税世帯の0~2歳などが対象で、5歳以下全員ではありません。利用調整は市町村が行い、11時間は保育標準時間の認定区分であって、延長保育を含めた絶対的な利用上限ではありません。
選択肢の確認
1.保育所は、幼児の心身の発達を助長することを目的とする児童福祉法における児童福祉施設であると同時に、学校教育法における学校である。
誤り。保育所は児童福祉施設ですが学校教育法上の学校ではなく、説明には幼稚園の制度的性格が混在しています。
2.保育の必要性の認定要件には、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、求職活動を継続的に行っていることが含まれる。
正答。継続的な求職活動は、内閣府令に定める保育の必要性を認定する事由の一つです。
3.子ども・子育て支援新制度が施行されたことにより、5歳以下の全児童についての保育が無償化された。
誤り。無償化の対象には年齢と世帯課税状況等の条件があり、5歳以下の全児童が一律に無料になる制度ではありません。
4.保育所の利用にあたっては、複数の市町村圏域単位で保育の必要性などから優先順位をつけ、利用する保育所等の調整が行われる。
誤り。保育の利用調整を行う基本単位は市町村であり、複数市町村圏域で一律に優先順位を付ける仕組みではありません。
5.1日に11時間を超えて保育所を利用することはできない。
誤り。11時間は保育標準時間の利用可能時間の目安であり、必要に応じた延長保育まで禁止する絶対上限ではありません。
覚えるポイント
「保育所=児童福祉施設」「求職活動も認定事由」「無償化は全乳幼児ではない」「11時間は標準時間」と整理します。