37Q95第37回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)専門科目児童・家庭福祉

こども基本法に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

2つ選択
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正解: 2・3

正答

2、3

この問題のポイント

こども基本法固有の「こども」の定義、こども施策の範囲、基本理念、自治体計画の義務の強さを条文に沿って読みます。児童虐待防止法に置かれた通告義務との混同にも注意します。

解説

こども基本法は、「こども」を心身の発達の過程にある者と定義し、18歳未満という一律の年齢で区切っていません。こども施策には、こども自身への施策だけでなく、子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するよう、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階で行われる支援も含まれます。基本理念では、すべてのこどもについて、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること、養育されること、生活が保障されることなどを掲げます。都道府県こども計画は、こども大綱を勘案して定めるよう努めるものとする努力義務であり、「定めなければならない」ではありません。虐待を受けたと思われる児童の通告義務は児童虐待防止法に定められたもので、こども基本法の規定ではありません。

選択肢の確認

1.「こども」について、18歳に満たない者と定義されている。
誤り。年齢で一律に区切らず、「心身の発達の過程にある者」と定義して切れ目ない支援を可能にしています。

2.「こども施策」には、子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援が含まれている。
正答。子ども本人への施策に加え、将来の子育てを含む各段階の社会環境整備もこども施策に含まれます。

3.基本理念の一つとして、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられることとされている。
正答。家庭環境等にかかわらず、教育を受ける機会が等しく与えられることが基本理念に明記されています。

4.都道府県は、こども大綱を勘案して、都道府県こども計画を定めなければならない。
誤り。都道府県こども計画の策定は努力義務であり、一律に「定めなければならない」とする義務規定ではありません。

5.児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通告義務が明記されている。
誤り。この通告義務は児童虐待防止法に規定され、こども基本法は基本理念や施策の枠組みを定めます。

覚えるポイント

「こども=心身の発達過程」「施策=就労から育児まで含む」「都道府県計画=努力義務」「虐待通告=別法」と整理します。

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