37Q94|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
事例を読んで、市で子育て相談を担当するA職員(社会福祉士)が保護者に伝える内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Aのもとに保護者から下記の相談があった。 3歳児健診の際に医師から発達に課題があるかもしれないと指摘され、専門医を受診したところ、軽度の発達障害(自閉スペクトラム症)と診断された。しかし両親ともに発達障害や障害児福祉サービスについての知識がなく、不安だとのことだった。両親はともに常勤の会社員で、子どもは現在保育所を利用している。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
3歳の軽度自閉スペクトラム症という年齢・状態に合う障害児通所支援を選びます。手当は障害の重さ、放課後等デイサービスは就学年齢、入所施設は家庭生活継続の必要性を踏まえて判断します。
解説
児童発達支援は、主として小学校就学前の障害児に対し、日常生活の基本動作、知識技能、集団生活への適応などの発達支援を通所で行う制度です。発達障害と診断された3歳児は、市町村による通所給付決定等を経て利用でき、保育所等訪問支援や保育所との連携を組み合わせることもできます。現在の保育所利用が診断だけで当然にできなくなるわけではありません。障害児福祉手当は、日常生活で常時の介護を必要とする重度障害の20歳未満が対象で、軽度との情報だけでは受給可能といえません。放課後等デイサービスは学校に就学している障害児が授業終了後・休業日に利用するため、3歳児にはまだ該当しません。医療型障害児入所施設は入所による保護と治療を要する子どもの制度で、常勤の両親が不安を訴えたことや軽度ASDだけから入所が必要とは判断できません。
選択肢の確認
1.障害児福祉手当の受給が可能である。
誤り。常時介護を要する重度の障害が支給要件であり、軽度自閉スペクトラム症との診断だけで受給可能とはいえません。
2.保育所の利用はできなくなる。
誤り。発達障害があることを理由に保育所利用が当然終了する制度ではなく、必要な配慮や専門支援との連携を検討します。
3.児童発達支援の利用が可能である。
正答。最も適切です。就学前の障害児に発達支援を提供する通所サービスで、3歳の本児の年齢とニーズに合います。
4.放課後等デイサービスの利用が可能である。
誤り。学校就学中の障害児が放課後や休業日に利用するサービスであり、3歳の未就学児は対象ではありません。
5.医療型障害児入所施設への入所が可能である。
誤り。治療を含む入所支援が必要な障害児の施設で、軽度ASDと診断された本児に直ちに適用する説明ではありません。
覚えるポイント
未就学児は児童発達支援、就学児は放課後等デイサービスが基本です。保育所との併用・連携も可能で、診断だけで入所や手当を決めません。