37Q96|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
女性支援新法による旧制度からの転換、支援対象の定義、都道府県基本計画、女性相談支援センターと女性自立支援施設の設置義務の違いを確認します。「しなければならない」と「できる」を読み分けます。
解説
女性支援新法は、売春防止法を根拠としてきた婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設の仕組みを、女性の福祉、人権尊重・擁護、男女平等を基本とする支援制度へ改めました。旧施設等はDV法ではなく売春防止法に規定されていました。「困難な問題を抱える女性」は、性的被害、家庭状況、地域社会との関係その他さまざまな事情により、日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難を抱える女性と広く定義され、障害者基本法の定義を写したものではありません。都道府県は国の基本方針に即して基本計画を定める義務があり、任意の「できる」規定ではありません。また、都道府県には女性相談支援センターの設置義務があります。一方、女性自立支援施設は都道府県が設置できる施設で、すべての都道府県への一律の設置義務ではありません。
選択肢の確認
1.本法成立前までは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に婦人相談所や婦人保護施設が規定されていた。
誤り。婦人相談所や婦人保護施設の根拠は売春防止法であり、DV防止法に初めて規定された施設ではありません。
2.本法における困難な問題を抱える女性とは、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある女性を指す。
誤り。これは障害者の定義に近く、女性支援新法は多様な事情により日常・社会生活に困難を抱える女性を広く対象とします。
3.都道府県は、厚生労働大臣が定めた困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針に即して、基本的な計画を定めることができるとされている。
誤り。都道府県基本計画は任意に「できる」ではなく、国の基本方針に即して定めなければならない義務です。
4.都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない。
正答。都道府県に設置義務があり、相談、判定、一時保護等を行う中核機関として位置づけられます。
5.都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護及び支援を目的とする女性自立支援施設を設置しなければならない。
誤り。女性自立支援施設は設置できる施設であり、女性相談支援センターと異なって一律の設置義務ではありません。
覚えるポイント
女性支援新法では「センター=都道府県の必置」「自立支援施設=設置可能」「都道府県計画=策定義務」と区別します。