37Q97|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
生活保護の種類と内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を見る
正解: 2
正答
2
この問題のポイント
生活保護の八扶助について、費用の目的から教育扶助、医療扶助、介護扶助、生業扶助、生活扶助を対応させます。小中学校と高校、医療の移送、就職準備の扱いが分岐点です。
解説
介護扶助は、被保護者が介護保険の居宅介護等を利用するために必要な費用を給付します。介護保険の被保険者である80歳の要介護者については、介護保険給付が優先され、通常の自己負担相当分を介護扶助が負担します。給付対象となる住宅改修についても同様です。義務教育に必要な学校給食費は教育扶助に含まれます。通院に必要な移送費は、必要性と範囲が認められれば医療扶助として扱います。教育扶助は義務教育を対象とするため、高校の教材代・通学費は生活扶助の高等学校等就学費の仕組みで対応し、教育扶助ではありません。就職が確定した人の就職に直接必要な衣服や履物等は、生業扶助の就職支度費として扱います。単に日常生活に必要そうだから生活扶助、とせず、特別な目的を持つ扶助を優先して分類します。
選択肢の確認
1.小学生の学校給食費は、生活扶助で行われる。
誤り。義務教育を受けるために必要な学校給食費は、生活扶助ではなく教育扶助の対象です。
2.要介護認定を受けた80歳の被保護者の住宅改修費のうち介護給付にかかる自己負担分は、介護扶助で行われる。
正答。介護保険給付が優先し、住宅改修を含む対象サービスの自己負担相当分を介護扶助で給付します。
3.通院のための交通費(移送費)は、生活扶助で行われる。
誤り。必要と認められる通院移送費は、診療に伴う費用として医療扶助の範囲で取り扱います。
4.高等学校の教材代や通学のための交通費は、教育扶助で行われる。
誤り。教育扶助は義務教育が対象で、高校の教材・通学費は生活扶助の高等学校等就学費として扱います。
5.就職が確定した40歳の被保護者が、就職のため直接必要とする衣服類の購入費用は、生活扶助で行われる。
誤り。就職のため直接必要な衣服類等は、生活扶助ではなく生業扶助の就職支度費の対象です。
覚えるポイント
「給食=教育」「通院移送=医療」「介護保険自己負担=介護」「就職支度=生業」「高校就学費=生活」と整理します。