37Q99|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
生活困窮者自立支援制度の必須・任意事業と実施主体を確認します。住居確保給付金、一時生活支援、相談支援の性質、外国籍住民の取扱いを生活保護制度と混同しないことが重要です。
解説
住居確保給付金は、離職等により住居を失った又は失うおそれのある生活困窮者に、求職活動等の要件の下で家賃相当額を支給する制度です。福祉事務所設置自治体が支給審査、支給決定、支給を行い、自立相談支援機関が相談・プラン作成等を支えます。2018年改正では基本理念・定義の明確化、関係機関の連携、子どもの学習・生活支援等が整備されましたが、「健康管理支援事業」を本法の任意事業として追加したものではありません。本法は包括的相談、就労、家計改善、住居等の支援を中心とし、飲食物費・光熱水費を一般的に現金給付して最低生活を保障する生活保護法とは役割が異なります。一時生活支援事業は、住居のない人等に一定期間、宿泊場所や食事、衣類等を提供し自立を支えるもので、家族介護者のレスパイトではありません。適法に滞在する外国人を永住資格の有無だけで一律に対象外とはしません。
選択肢の確認
1.生活困窮者自立支援法の改正(2018年)により、任意事業に健康管理支援事業が追加された。
誤り。健康管理支援事業の追加という説明は生活保護制度側の取組と混同しており、本法の2018年改正内容ではありません。
2.住居確保給付金の支給審査や支給決定及び支給の業務は、福祉事務所設置自治体が行う。
正答。福祉事務所設置自治体が実施主体として審査・決定・支給を担い、相談支援機関が申請等を支援します。
3.生活困窮者自立支援法では、相談支援とともに飲食物費や光熱水費について金銭給付を行うことを通じて自立を図ることを目的としている。
誤り。一般的な生活費の現金給付を中心とせず、相談、就労、家計、住居等の包括的支援により自立を促します。
4.一時生活支援事業は、低所得世帯であって世帯内の高齢者や子どものケアを行っている家族が一時的に休息をとれるようにサポートする事業である。
誤り。住居のない生活困窮者等に宿泊場所や食事等を提供する事業で、家族介護者の休息支援ではありません。
5.生活困窮者自立支援法は、日本の永住者資格を有する外国籍の人を対象外としている。
誤り。永住者を外国籍であることだけで一律に対象外とする規定ではなく、生活困窮状態と地域での生活実態を踏まえて対応します。
覚えるポイント
「住居確保給付金=福祉事務所設置自治体」「一時生活支援=住まいのない人への宿泊・食事」「本法=相談中心」と覚えます。