37Q102|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
事例を読んで、退院を控えたAさんに対する福祉事務所の現業員(社会福祉士)の説明に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(26歳)は、両親を早くに亡くし、児童養護施設に入所した。退所後は就職した会社の寮に入っていたが病気のため退職し、入院治療となった。収入は途絶え預貯金もなくなったため、生活保護を受けて療養していたところ、医師はそろそろ退院でき、後遺症も残らないという。Aさんは、退院後は地域で生活したいが、仕事や住まいに不安が大きいため、病院のソーシャルワーカーに相談したところ、現業員を交えて3人で話し合いをすることになった。
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正解: 2・3
正答
2、3
この問題のポイント
退院後の地域生活を本人の希望に沿って組み立てます。住居確保に必要な初期費用を住宅扶助で支え、生活基盤を整えた後に就労支援へ段階的に進みます。施設入所を支援者だけで決めません。
解説
Aさんは治療後に後遺症なく退院できる見込みですが、住居も仕事も失い、不安が大きい状態です。生活保護では、必要性が認められ所定の限度内で、賃貸住宅の敷金、礼金、仲介手数料等の転居・入居初期費用を住宅扶助として支給できます。現業員は病院ソーシャルワーカーと連携し、本人が選べる住居を探し、家財、各種手続、通院の要否などを整えます。就労可能性があっても、退院直後に求職を迫るのでなく、地域生活と健康が安定してからハローワーク等へつなぐ段階的支援が適切です。医療扶助は退院を理由に自動廃止せず、外来・服薬等の医療上の必要性で判断します。救護施設は身体・精神上著しい障害のため日常生活が困難な要保護者を対象とし、本事例で本人の地域生活希望を無視して入所手続を進められません。児童養護施設は原則18歳未満等を養護する施設で、26歳の退院先にはなりません。
選択肢の確認
1.「退院したら治療が必要なくなるので、医療扶助は廃止になります」
誤り。退院と医療の不要は同義ではなく、外来診療や服薬等の必要性を医師の判断に基づいて個別に確認します。
2.「アパートを借りる場合には、敷金や礼金が住宅扶助から支給されます」
正答。必要性が認められ基準額の範囲内で、地域生活開始に必要な敷金・礼金等を住宅扶助で支給できます。
3.「地域での生活が落ち着いてからハローワークに行ってはどうですか」
正答。退院直後の住居と生活を安定させた上で、本人の状態に合わせて求職へ進む段階的な自立支援です。
4.「退院後、救護施設に入るよう手続きをしておきます」
誤り。著しい生活上の障害は示されず、地域で暮らしたい本人の希望を確認せず施設入所を決めることはできません。
5.「退院後、しばらくは児童養護施設で生活できるように施設長にお願いしておきます」
誤り。26歳のAさんは児童養護施設の通常の入所対象ではなく、退所施設への依存でなく成人の地域生活資源を整えます。
覚えるポイント
退院支援は「本人の地域生活希望→住宅扶助で住まい→生活・健康の安定→就労」です。退院だけで医療扶助を打ち切りません。