37Q103第37回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)専門科目保健医療と福祉

事例を読んで、A医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)によるBさんへの説明に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。 〔事 例〕 C県で暮らすBさん(56歳、会社員)は、1年前より箸が持ちにくい、重いものが持てない等の症状が見られ、1か月前より休職していた。1週間前に自宅の階段から転落し、病院に救急搬送された。大きなケガはなかったものの、両下肢の筋力低下が著しく、歩行が困難となっており、外来の医師より難病の疑いがあるとの説明を受け、D神経内科医師を紹介され受診した。その結果、筋萎縮性側索硬化症(ALS)との診断結果を受けた。今後の療養生活の支援が必要と考えたAは、Bさんへ次のような説明を行った。 (注)1 「難病法」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」のことである。 2 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

2つ選択
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正解: 4・5

正答

4、5

この問題のポイント

ALSは指定難病であり、難病医療費助成の保険優先・自己負担上限、障害者総合支援法の対象疾病、難病相談支援センターのピアサポートを区別します。診断直後に利用できる支援を正確に伝えます。

解説

ALSは難病法の指定難病で、診断基準と重症度等の要件を満たして認定されれば、指定医療機関での対象医療について医療費助成を受けられます。ただし育成医療は18歳未満の身体障害児への自立支援医療で、56歳のBさんには該当しません。難病医療費助成は医療保険を優先し、保険適用後の自己負担について所得等に応じた月額上限を設ける仕組みなので、常に自己負担ゼロでも公費優先でもありません。障害者総合支援法では、政令で定める難病等の対象疾病に該当し、必要性が認められれば、身体障害者手帳の有無にかかわらず障害福祉サービス等を利用できます。また、都道府県・指定都市の難病相談支援センターでは、療養、就労、福祉制度の相談、患者会との連携、同じ経験を持つ人によるピアサポート等が行われます。進行性疾患の説明では、一度に結論を押しつけず、本人の理解と希望に合わせて継続支援します。

選択肢の確認

1.「難病の治療費については、育成医療が適用されます」
誤り。育成医療は18歳未満の身体障害児を対象とする自立支援医療で、56歳のBさんの指定難病治療には該当しません。

2.「「難病法」による医療費の自己負担は徴収されません」
誤り。所得等に応じた自己負担上限が設けられますが、原則として一定の自己負担があり、常に無料ではありません。

3.「「難病法」により、医療費は公費優先となります」
誤り。まず医療保険を適用し、その後の患者負担を公費で助成する保険優先の仕組みです。

4.「一定の条件の下で、「障害者総合支援法」による障害福祉サービスの対象となります」
正答。対象疾病に該当し支給要件を満たせば、手帳がなくても必要な障害福祉サービス等を利用できます。

5.「県内の難病相談支援センターのピアサポーターによる支援があります」
正答。難病相談支援センターでは患者・家族の相談や患者会との連携、当事者経験を生かしたピア支援が行われます。

覚えるポイント

難病支援は「医療保険優先の医療費助成」「対象疾病なら総合支援法」「難病相談支援センターの相談・ピア支援」です。

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