37Q105|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
診療報酬制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
診療報酬と介護報酬の改定周期、保険診療と保険外診療、DPCの包括評価、改定率を決める主体、社会福祉士の配置評価を区別します。支払機関と政策決定機関を混同しません。
解説
診療報酬には、入退院支援加算、入院時支援加算、患者サポート体制充実加算など、医療ソーシャルワーカーを含む社会福祉士の配置や退院・相談支援への関与を施設基準・算定要件として評価する項目があります。診療報酬は原則2年、介護報酬は原則3年ごとに改定されるため、6年ごとに同時改定となり、2024年度も同時改定でした。保険診療と保険外診療を無条件に組み合わせる混合診療は、原則として保険診療部分も含め全額自己負担となり、「診療報酬を減額支給」する仕組みではありません。ただし評価療養・選定療養等の保険外併用療養費制度には例外があります。DPC/PDPSは急性期入院医療の診断群分類に基づく一日当たり包括評価を基本とし、一部出来高を組み合わせます。全体改定率は政府の予算編成過程で決まり、支払基金が決定するものではありません。
選択肢の確認
1.介護報酬改定の時期と診療報酬改定の時期が重なることはない。
誤り。診療報酬は2年、介護報酬は3年周期が基本で、6年ごとに同時改定となる年度があります。
2.混合診療が行われた場合、診療報酬は減額して支払われる。
誤り。原則禁止される混合診療では保険診療部分も自己負担となり、診療報酬を単に減額して支払う制度ではありません。
3.診療報酬上で、社会福祉士の配置や関与が評価されているものがある。
正答。最も適切です。入退院支援や相談支援等の診療報酬項目で、社会福祉士の配置・関与が要件として評価されています。
4.DPC制度(DPC/PDPS)とは、診療報酬の出来高算定制度のことである。
誤り。診断群分類に基づく一日当たり包括評価を基本とし、手術等の一部に出来高を組み合わせる制度です。
5.診療報酬の全体の改定率は、社会保険診療報酬支払基金が決定する。
誤り。支払基金は診療報酬請求の審査・支払を担い、政府の全体改定率を決定する機関ではありません。
覚えるポイント
「診療2年・介護3年で同時改定あり」「DPC=包括中心」「支払基金=審査支払」「社会福祉士配置も評価」と整理します。