37Q107第37回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)専門科目保健医療と福祉

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(2024年(令和6年)3月改訂版)」(厚生労働省)に沿った治療と仕事の両立支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

両立支援は労働者本人の申出を起点に、本人同意の下で医療情報を共有し、事業者が関係者と就業上の措置・支援プランを決めます。安全に働けない医学的判断がある場合の事業者責任も確認します。

解説

ガイドラインは、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、難病など、反復・継続して治療が必要となる疾病を抱えながら働く人を主な対象とします。支援は労働者本人から事業者への申出を基本とし、主治医の意見書等も本人の同意を得て必要最小限の情報を共有します。医療機関が裁量だけで疾病情報を会社へ伝えることはできません。事業者は本人、主治医、産業医等、上司・人事労務担当者などの意見を踏まえ、治療と就業の両立支援プラン又は職場復帰支援プランを作成します。医療ソーシャルワーカーは情報整理や連携を支えますが、単独の決定者ではありません。主治医等の意見を踏まえて就業継続が困難と判断される場合、事業者は安全配慮の観点から就業禁止等の必要な措置を講じます。病名だけで禁止せず、職務内容と健康状態を個別に評価します。

選択肢の確認

1.ガイドラインでは、短期で治癒する疾病を対象としている。
誤り。主な対象は、治療が反復・継続し、就業との調整が必要となる疾病を抱える労働者です。

2.支援は、事業者からの申し出により開始される。
誤り。疾病は本人の私的情報であるため、両立支援は労働者本人からの申出を基本として開始します。

3.医療機関の裁量で、労働者の疾病の情報を事業者へ提供することができる。
誤り。本人の同意なく医療機関の判断だけで情報提供せず、目的と範囲を説明して必要最小限を共有します。

4.職場復帰支援プランは、医療ソーシャルワーカーが単独で策定する。
誤り。プランの策定主体は事業者で、本人、主治医、産業保健・人事労務等の関係者の意見を総合します。

5.主治医等が就労継続困難と判断した場合、事業者は就業禁止の措置を取る必要がある。
正答。医学的意見と職務上の危険を踏まえ、安全確保のため就業禁止等の適切な措置を講じます。

覚えるポイント

両立支援は「本人の申出・本人同意の情報共有・事業者によるプラン・関係者連携」です。働けない状態では安全を優先します。

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