37Q91第37回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)専門科目児童・家庭福祉

意見表明等支援事業などに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

2つ選択
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正解: 2・3

正答

2、3

この問題のポイント

意見表明等支援員は、子どもを指導・代弁して結論を決める人ではなく、独立した立場から子どもの意見形成・表明を支え、意向を踏まえて関係機関と調整するアドボケイトです。対象場面も確認します。

解説

意見表明等支援事業では、児童福祉に関する知識又は経験を有する者が、子どもの状況に応じた方法で意見・意向を把握し、その意向を勘案して児童相談所、都道府県その他の関係機関との連絡調整などを行います。対象には、児童養護施設等への入所措置中、里親等への委託中、一時保護中など、社会的養護に関わる子どもが含まれます。支援員は子どもの「未熟さ」を専門家判断で補い指導するのではなく、分かりやすい情報を提供し、考えを整理し、自分の言葉で伝えるか、どのように伝えるかを本人が選べるよう支えます。児童相談所職員による法定の意見聴取と支援員の独立した支援は併存でき、児童福祉司が子どもの話を聴くことを禁止しません。施設職員や里親も支援員へ必要な養育情報や見解を伝えつつ、子どもの意見と区別して扱います。

選択肢の確認

1.意見表明等支援員は、子どもの未熟さを補い、専門知識に基づいて児童を指導するものである。
誤り。子どもを指導して結論へ導くのでなく、本人の意見形成と表明、意思決定への参加を独立した立場で支えます。

2.児童福祉に関する知識等を有する者が、児童の意向などを勘案して、児童相談所等の関係機関と連絡調整を行う。
正答。子どもの意見・意向を把握し、それを踏まえて関係機関へ伝達・調整するという法定事業の内容です。

3.児童養護施設等に入所中の児童、里親委託中の児童、一時保護中の児童は、この事業の対象である。
正答。施設、里親家庭、一時保護所等で生活し、措置や処遇について意見を持つ子どもが対象に含まれます。

4.児童相談所の児童福祉司は、意見表明等支援員とは別に、単独で児童の意見を聴取することを控えなければならない。
誤り。児童相談所による意見聴取は必要で、独立アドボカシーと役割を区別して双方を行うことができます。

5.児童養護施設の職員や里親は、児童の最善の利益を考慮して、意見表明等支援員に対して、養育についての自分の意見は述べないことが望ましい。
誤り。養育者の情報・意見を一律に封じず、子どもの意見と混同しない形で共有し、最善の利益を多面的に検討します。

覚えるポイント

意見表明等支援員は「独立性・子ども中心・意見形成支援・表明支援・関係機関との調整」です。指導者や決定者ではありません。

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