38Q98第38回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)専門科目貧困に対する支援

事例を読んで、Aさんの就労に関する福祉事務所の対応について、次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 アパートで一人暮らしのAさん(40歳)は、派遣切りにあったのち、わずかな貯えで生活していた。入院をきっかけに生活保護となったが、先月退院し、アパートに戻った。しかし、まだ生活の見通しは立っていない。Aさんは腰痛を訴えており定期的に通院をしているが、日常生活では問題は生じてはいないようである。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

生活保護における稼働能力の活用は、年齢や診断名だけで機械的に決めません。能力の有無、活用意思、実際に適切な就労機会があるかを、健康状態、資格、生活歴、職歴、地域の求人状況などから総合的に評価します。

解説

生活保護法第4条は、利用できる資産、能力その他あらゆるものの活用を保護の要件とします。しかし「能力がある」と評価するには、医学的な就労可能性だけでなく、本人の年齢、資格・技能、生活歴・職歴、就労阻害要因、地域の雇用情勢等を客観的・総合的に検討する必要があります。Aさんは退院直後で腰痛の通院中であり、生活の見通しも立っていません。主治医への病状照会は評価資料の一つになり得ますが、就労可能という診断だけで直ちに文書指示へ進むのではなく、本人との面接、治療との両立、生活基盤の安定、適合する仕事を検討します。保護費の支給を求職確認まで留保したり、辞退届を強要したりすることも認められません。

選択肢の確認

1.稼働能力活用は生活保護の要件であることから就労指導を行い、それでも就労しない場合には、速やかに保護を廃止する。
誤り。指導に従わないという一事で速やかに廃止せず、能力・意思・就労機会を評価し、法定の指導指示や弁明等の手順を踏みます。

2.主治医に対して病状調査を依頼し、主治医より就労可能の診断がされた場合は、直ちに就労指導についての文書による指示を行う。
誤り。医学的所見は重要ですが、それだけで直ちに文書指示をせず、生活歴や職歴、技能、求人状況等も総合して判断します。

3.Aさんに公共職業安定所(ハローワーク)での求職を指示し、当月分保護費は公共職業安定所で求職したことを確認してから翌月に支給する。
誤り。最低生活を保障する当月分保護費を、求職確認を条件に翌月まで留保する対応は生活保護の趣旨に反します。

4.年齢や医学的な面からの評価だけではなく、資格、生活歴、職歴を客観的総合的に勘案してAさんの稼働能力の有無を評価する。
正答。最も適切です。本人の具体的状況を多面的に調査し、現実に活用可能な稼働能力かを評価します。

5.生活保護の目的が自立助長であることを説明し、自立意欲が無いならば生活保護の辞退届を提出させるように担当の現業員に指示する。
誤り。辞退届は本人の任意かつ真摯な意思に基づく必要があり、自立意欲がないとの評価を理由に提出を強要できません。

覚えるポイント

稼働能力は「能力の有無・活用意思・活用の場」の三面から総合評価します。保護廃止や辞退届を就労促進の制裁として用いてはいけません。

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