38Q99|第38回 社会福祉士国家試験 過去問
2024年(令和6年)の生活困窮者自立支援法の改正内容に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
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正解: 2・4
正答
2、4
この問題のポイント
2024年改正の中心は、住まいに関する相談支援の明確化と、従来の一時生活支援事業を居住支援事業へ改めて機能を広げた点です。既存事業の国庫負担率、新設先の法律、支援会議の設置義務も区別します。
解説
令和6年改正では、居住支援を強化するため、自立相談支援事業の業務として居住に関する相談に応じることを明確にしました。また、「生活困窮者一時生活支援事業」を「生活困窮者居住支援事業」に改め、安定した居住の確保に向けた支援を拡充しました。自立相談支援事業は自治体が行う必須事業で、国の負担割合は4分の3であり、国と都道府県の折半ではありません。進学・就職準備給付金は、生活保護世帯の子どもの自立を支える生活保護制度側の給付として創設されたもので、生活困窮者自立支援法の新事業ではありません。支援会議は関係機関間の情報共有を可能にする仕組みですが、全市町村に一律の設置義務を課す「設置しなければならない」という規定ではありません。
選択肢の確認
1.生活困窮者自立相談支援事業の事業費負担について、国と都道府県で折半することとした。
誤り。自立相談支援事業の国庫負担は4分の3であり、国と都道府県が2分の1ずつ負担する改正ではありません。
2.生活困窮者自立相談支援事業において、居住に関する相談が加えられた。
正答。住まいに関する相談に応じ、必要な支援へつなぐことが自立相談支援事業に明確に加えられました。
3.同法に基づく新しい事業として進学・就職準備給付金事業を創設した。
誤り。進学・就職準備給付金は生活保護法に基づく給付であり、生活困窮者自立支援法の新事業ではありません。
4.「生活困窮者一時生活支援事業」が「生活困窮者居住支援事業」に改められた。
正答。改正により名称と機能が居住支援事業へ改められ、入居から安定居住までの支援強化が図られました。
5.市町村は、地域の関係機関により協議する支援会議を設置しなければならないこととした。
誤り。支援会議の仕組みはありますが、すべての市町村に設置を一律に義務づける表現は正確ではありません。
覚えるポイント
2024年改正は「自立相談に居住相談を明記」「一時生活支援から居住支援へ」を核に覚え、生活保護法側の給付や国庫負担率と混同しません。