38Q100|第38回 社会福祉士国家試験 過去問
生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
生活福祉資金の申込窓口、総合支援資金の相談支援要件、緊急小口資金の限度額、教育支援資金の保証関係、不動産担保型生活資金の対象を区別します。連帯借受人と連帯保証人は別の役割です。
解説
生活福祉資金は都道府県社会福祉協議会が実施主体となり、市区町村社会福祉協議会を通じて相談・申込みを受ける制度です。民生委員の相談援助を受けることはありますが、必ず民生委員を介することが申込要件ではありません。教育支援資金では、就学する本人を借受人とするとき、世帯の生計中心者等を連帯借受人とする必要があります。この連帯借受人を立てた場合、原則として別の連帯保証人は不要です。通常の緊急小口資金は緊急かつ一時的に生計維持が困難な場合の少額貸付で、限度額は10万円です。不動産担保型生活資金は一定の居住用不動産を持つ低所得の高齢者世帯等が対象で、若いひとり親世帯を対象とする制度ではありません。
選択肢の確認
1.借入れの申し込みは、民生委員を介して行うことが要件とされている。
誤り。相談援助に民生委員が関わることはありますが、市区町村社会福祉協議会への申込みに民生委員経由を必須とはしていません。
2.総合支援資金については、貸付を受けるにあたって、公共職業安定所(ハローワーク)で求職活動を行うことが要件とされている。
誤り。継続的な相談支援と組み合わせる制度ですが、ハローワークでの求職活動をすべての借受人に一律の要件とする記述ではありません。
3.2025年度(令和7年度)の緊急小口資金の貸付限度額は50万円である。
誤り。通常の緊急小口資金の貸付限度額は10万円以内であり、50万円という金額は制度内容と一致しません。
4.教育支援資金は、世帯内で連帯借受人を立てた場合には、連帯保証人は不要である。
正答。最も適切です。世帯内の連帯借受人を立てる教育支援資金では、原則として別途の連帯保証人は必要ありません。
5.不動産担保型生活資金は、親が40歳未満のひとり親世帯も対象としている。
誤り。一定の不動産を担保とする低所得の高齢者世帯等を対象とする資金であり、年齢の若いひとり親世帯を対象としたものではありません。
覚えるポイント
教育支援資金は「世帯内の連帯借受人が必要・連帯保証人は原則不要」、緊急小口資金は「10万円以内」と整理します。