38Q39第38回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)共通科目権利擁護を支える法制度

次のうち、介護保険制度において行政行為に当たるものとして、正しいものを1つ選びなさい。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

行政行為は、行政庁が公権力に基づき、個別具体的に国民の権利義務や法的地位を形成・確定する行為です。相談、契約的な支援、行政指導、審査請求と区別します。

解説

市町村の要介護認定は、申請者が介護保険給付を受けるための要件となる要介護状態区分を公権的に決定し、法的地位を確定する行政処分です。したがって5が正しいものです。制度の教示は情報提供、ケアプラン作成は支援実務、改善勧告は原則として行政指導、審査請求は不服を申し立てる私人側の行為で、いずれもここでいう行政行為ではありません。

選択肢の確認

1.行政直営の地域包括支援センター職員による介護保険制度に関する教示
誤り。制度を説明する情報提供・相談援助であり、相手の法的地位を一方的に形成する行政処分ではありません。

2.行政直営の地域包括支援センター職員による介護予防ケアプランの作成
誤り。本人との協働による支援計画の作成であり、公権力による法的地位の確定ではありません。

3.指定介護サービス事業者に対する改善勧告
誤り。勧告は相手の任意の履行を求める行政指導であり、それ自体が直接権利義務を形成する処分ではありません。

4.介護保険審査会への審査請求
誤り。行政処分に不服がある者が救済を求めて行う申立てであり、行政庁が行う行政行為ではありません。

5.市町村による要介護認定
正答。給付資格に関わる要介護状態区分を市町村が公権的に決定する行政処分です。

覚えるポイント

行政行為の鍵は、公権力により個別の法的効果を生じさせることです。要介護認定は処分、勧告は行政指導、審査請求は救済申立てです。

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