38Q40|第38回 社会福祉士国家試験 過去問
事例におけるAさんとBさんの会話を読んで、〔甲〕に入る文章として、次のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん 「私は、将来に備えて、任意後見制度の利用を検討しているんだ」 Bさん 「それはいいことだね。任意後見制度は〔甲〕と聞いているよ」 Aさん 「それは安心だね」
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
任意後見は、判断能力が十分なうちに本人が受任者と公正証書で契約し、将来、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が生じます。
解説
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力を生じます。監督人の選任が制度上必須であるため5が最も適切です。誰を任意後見人とするかや代理権の範囲は本人が契約で定め、家庭裁判所が任意後見人を選ぶのではありません。任意後見人は監督人を通じて監督されます。契約は任意に公正証書を選べるのではなく、公正証書によらなければなりません。
選択肢の確認
1.いつでも任意後見契約の効力を生じさせることができる
誤り。本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに効力が生じます。
2.家庭裁判所が任意後見人を選任する
誤り。任意後見人となる受任者は本人が契約で選び、家庭裁判所が選任するのは任意後見監督人です。
3.任意後見人が家庭裁判所から直接監督を受ける
誤り。任意後見人を直接監督するのは任意後見監督人で、家庭裁判所は監督人を監督します。
4.本人が希望すれば、公正証書で任意後見契約を締結することもできる
誤り。公正証書は任意の選択肢ではなく、任意後見契約の成立に必須の方式です。
5.任意後見契約の効力が生じる場合には必ず任意後見監督人が選任される
正答。監督人選任が契約発効の要件であり、本人保護のため任意後見人の事務を監督します。
覚えるポイント
本人が選ぶ=任意後見人、家庭裁判所が選ぶ=任意後見監督人、公正証書=必須、監督人選任=効力発生、と四点を対応させます。