69PM092|第69回 臨床検査技師国家試験 過去問

医療計画に含まれないのはどれか。

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正解: 1

正答

1(保健所の設置)

この問題のポイント

都道府県が医療法に基づいて定める医療計画の内容と、地域保健法に基づく保健所制度を区別する問題です。

解説

医療計画は、地域で必要な医療を確保するため、都道府県が医療法に基づいて策定する医療提供体制の計画です。一般の入院医療を地域で完結させる単位となる二次医療圏、病床の過不足を調整する基準病床数、在宅医療の体制確保、地域医療支援病院を含む医療提供施設の機能や整備目標などを定めます。疾病・事業ごとの医療連携体制も重要な内容です。一方、保健所は感染症対策、食品衛生、環境衛生、精神保健など広域的・専門的な地域保健を担う行政機関で、その設置主体や業務は主に地域保健法に規定されます。したがって『保健所の設置』は医療計画に含める事項ではありません。医療計画は病院だけの計画ではなく在宅医療まで含みますが、地域の保健行政機関そのものの設置計画とは区別します。

選択肢の確認

1.誤り。保健所の設置は地域保健法に基づく制度であり、医療法上の医療計画に含まれる事項ではありません。本問ではこれを選びます。
2.正しい。在宅医療を提供する体制の確保は、入院医療との連携も含めて医療計画に定める重要事項です。
3.正しい。基準病床数は地域における病床の適正配置を図るため、医療計画で設定します。
4.正しい。二次医療圏は一般の入院医療を提供する区域として、医療計画で設定します。
5.正しい。地域医療支援病院の整備目標など、医療提供施設の機能を考慮した整備に関する事項は医療計画に含まれます。

覚えるポイント

  • 医療計画は都道府県が医療法に基づいて策定する。
  • 二次医療圏・基準病床数・在宅医療・医療提供施設の整備を含む。
  • 保健所の設置根拠は地域保健法であり、医療計画の項目ではない。

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