69PM093|第69回 臨床検査技師国家試験 過去問

健康診断と根拠法の組合せで正しいのはどれか。

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正解: 3

正答

3(乳幼児健康診査―母子保健法)

この問題のポイント

健康診査の対象者と目的から、特定健診・特殊健診・母子保健の健診・学校給食衛生の根拠法を対応させる問題です。

解説

乳幼児健康診査は母子保健法に基づき、市町村が乳幼児の身体発育、精神発達、栄養状態、疾病・異常の早期発見などを目的に行います。とくに1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査は市町村が実施する法定健診です。妊産婦の健康診査も母子保健法に基づく母子保健施策であり、母体保護法ではありません。特定健康診査は高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療保険者が40~74歳の加入者を対象として生活習慣病、とくに内臓脂肪型肥満に着目して行います。有害業務従事者に対する特殊健康診断は労働安全衛生法に基づきます。学校給食従事者の検便は学校給食法を踏まえた学校給食衛生管理基準に定められる衛生管理で、学校保健安全法との提示は正しい組合せではありません。対象と実施主体を手掛かりに整理します。

選択肢の確認

1.誤り。特定健康診査の根拠は労働安全衛生法ではなく、高齢者の医療の確保に関する法律です。
2.誤り。特殊健康診断は有機溶剤、鉛など特定の有害業務に従事する労働者を対象とし、労働安全衛生法に基づきます。
3.正しい。乳幼児健康診査は母子保健法に基づき、市町村が乳幼児の健康保持・異常の早期発見のために実施します。
4.誤り。妊産婦健康診査は母子保健法に基づきます。母体保護法は不妊手術や人工妊娠中絶などを規定します。
5.誤り。給食従業員の検便は学校給食法に基づく学校給食衛生管理基準に関係し、学校保健安全法との組合せではありません。

覚えるポイント

  • 乳幼児・妊産婦健康診査は母子保健法に基づく。
  • 特定健康診査は高齢者医療確保法、特殊健康診断は労働安全衛生法である。
  • 給食従業員の検便は学校給食衛生管理基準と結び付ける。

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