71AM090|第71回 臨床検査技師国家試験 過去問
以下は日本国憲法第 25 条の条文である。 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、す べての生活部面について、社会福祉、社会保障及び ( )の向上及び増進に努 めなければならない。」 ( )に入るのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 2
正答
2
この問題のポイント
日本国憲法第25条の生存権と、国の公衆衛生向上義務を正確に押さえます。
解説
日本国憲法第25条は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有することを定めています。第2項では、国が「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」に努めることを規定します。
保健医療・社会保障制度の根本理念として、条文の語句を正確に覚えることが重要です。
選択肢の確認
1.健康力
誤り。
「健康力」は憲法第25条の条文には用いられていません。
2.公衆衛生
正しい。
「公衆衛生」が条文に入る正しい語句です。
3.国民衛生
誤り。
「国民衛生」ではなく「公衆衛生」です。
4.公共の福祉
誤り。
「公共の福祉」は憲法上の重要概念ですが、この空欄に入る語句ではありません。
5.社会経済状況
誤り。
「社会経済状況」は条文の語句ではありません。
覚えるポイント
- 憲法25条は生存権です。
- 条文は「社会福祉、社会保障及び公衆衛生」です。
- 法規問題は似た一般語ではなく条文どおりに答えます。