69PM091|第69回 臨床検査技師国家試験 過去問

女性労働者の産前産後休暇を規定しているのはどれか。

解答・解説を見る

正解: 2

正答

2(労働基準法)

この問題のポイント

出産前後の就業禁止を定める産前産後休業と、出産後の育児休業では根拠法が異なることを見分ける問題です。

解説

女性労働者の産前産後休業は労働基準法第65条に規定されています。使用者は、出産予定日の6週間以内、多胎妊娠では14週間以内の女性が休業を請求した場合、就業させてはなりません。産前休業は本人の請求を要する点が重要です。産後は原則として出産後8週間を経過しない女性を就業させてはならず、本人の請求がなくても保護されます。ただし産後6週間を経過した後に本人が就業を請求し、医師が支障ないと認めた業務には就かせることができます。これに対し、子を養育するための育児休業は育児・介護休業法の制度です。男女雇用機会均等法は妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止や母性健康管理、労働安全衛生法は職場の安全衛生、母子保健法は妊産婦・乳幼児の保健施策を扱います。制度名が似ていても、休業の時期と目的から根拠法を選びます。

選択肢の確認

1.誤り。母子保健法は妊産婦・乳幼児の健康診査や保健指導などを定めますが、労働者の産前産後休業の根拠法ではありません。
2.正しい。産前6週間、多胎妊娠14週間と産後8週間を基本とする産前産後休業は労働基準法に規定されています。
3.誤り。労働安全衛生法は職場の危険防止、作業環境管理、労働者の健康診断などを定める法律です。
4.誤り。育児・介護休業法は育児休業・介護休業などを定めますが、出産直前直後の産前産後休業の根拠法ではありません。
5.誤り。男女雇用機会均等法は性別差別の禁止、妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止、母性健康管理などを定めます。

覚えるポイント

  • 産前産後休業は労働基準法、育児休業は育児・介護休業法である。
  • 産前は6週間、多胎妊娠は14週間で本人の請求が必要である。
  • 産後は原則8週間就業禁止だが、6週間後は一定条件で就業できる。

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