68PM094|第68回 臨床検査技師国家試験 過去問
公衆衛生の事業とそれを規定する法律との組合せで正しいのはどれか。
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正解: 4
正答
4(医療安全支援センターの設置―医療法)
この問題のポイント
公衆衛生事業は目的の似た法律名に惑わされず、実施主体と規制対象から直接の根拠法を対応させます。
解説
正しい組合せは、医療安全支援センターと医療法です。医療安全支援センターは、患者・家族などからの医療に関する苦情や相談に対応し、医療機関への情報提供・助言、医療安全に関する研修などを行う仕組みで、都道府県等が設置するよう努めることが医療法に規定されています。残る選択肢は、事業内容自体は実在しますが根拠法が一つずつずれています。職場で事業者が行う健康診断は労働安全衛生法、地域住民に身近な保健サービスを提供する市町村保健センターは地域保健法、個別の自動車排出ガス規制は大気汚染防止法、受動喫煙防止措置は健康増進法です。環境基本法は環境政策の基本理念や枠組みを示す基本法で、個別排出規制の直接根拠と区別します。
選択肢の確認
1.誤り。事業者が労働者へ行う定期健康診断などの直接の根拠は労働安全衛生法であり、労働基準法ではありません。
2.誤り。市町村保健センターは地域保健法に基づく施設で、住民への健康相談、保健指導、健康診査など地域保健活動を担います。
3.誤り。自動車排出ガスの許容限度など個別の排出規制は大気汚染防止法に基づきます。環境基本法は環境行政全体の基本的枠組みを示します。
4.正しい。医療安全支援センターの設置、相談対応、助言などは医療法に規定されています。
5.誤り。多数の者が利用する施設などでの受動喫煙防止は健康増進法に規定され、地域保健法ではありません。
覚えるポイント
- 労働者の健康診断=労働安全衛生法。
- 市町村保健センター=地域保健法、受動喫煙防止=健康増進法。
- 医療安全支援センター=医療法、自動車排出ガス規制=大気汚染防止法。
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