R05N1|令和5年度 調理師試験 過去問
公衆衛生学公衆衛生の基礎健康概念・公衆衛生活動
保健所を設置することができる地方自治体として、誤っているものを一つ選びなさい。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、保健所を設置できる地方自治体が問われています。
「誤っているもの」を選ぶ問題なので、正答の4は、保健所設置主体としては該当しないものです。
解説
保健所は、地域保健の中心となる行政機関です。
設置できる地方自治体は、都道府県、政令指定都市、中核市、地域保健法施行令で指定された市、23特別区などです。
一方、町および村は、保健所を設置する地方自治体としては扱いません。
町村では、市町村保健センターなどを通じて、住民に身近な保健サービスを行います。保健所は、より広域的・専門的な業務を担います。
ひっかけポイント
市町村すべてが保健所を設置できるわけではありません。「市」と「町村」を分けて覚えます。
選択肢の確認
1.都道府県
記述としては正しい。
都道府県は、保健所を設置することができます。
2.地域保健法施行令により指定された市
記述としては正しい。
地域保健法施行令により指定された市は、保健所を設置することができます。
3.23 特別区
記述としては正しい。
東京の23特別区は、保健所を設置することができます。
4.町および村
正答。記述としては誤り。
町および村は、保健所を設置する地方自治体としては扱いません。
覚えるポイント
- 保健所は、都道府県、指定都市、中核市、指定された市、特別区などが設置します。
- 町村は、保健所設置主体としては扱いません。
- 保健所は、食品衛生、感染症、医事、薬事、精神保健などの広域的・専門的業務に関わります。
- 調理師としては、食品衛生や食中毒発生時に保健所と関わることがあります。