116C078|第116回 歯科医師国家試験 過去問
【厚生労働省では採点除外・本アプリで学習用正答を設定】 身体障害者手帳の交付対象として身体障害者福祉法に規定されているのはどれ か。すべて選べ。
解答・解説を見る
この問題は公式正答が公表されていないため、採点対象外です。
正答(本アプリの学習用判定)
a、b、c、d、e
この正答は厚生労働省の公式正答ではありません。
公式の取扱い
厚生労働省は本問を「採点対象から除外する。」とし、理由を「問題として適切であるが、受験者レベルでは難しすぎるため。」と公表しています。公式正答値表は空欄です。上記の答えは、問題自体は適切とする公式判断と標準的知見を基に、本アプリが学習用に設定したものです。
この問題のポイント
身体障害者福祉法の別表に列挙される障害と、身体障害者障害程度等級表の区分を対応させます。本アプリの学習用判定では、選択肢の5項目はすべて対象です。
解説
身体障害者福祉法は、永続する一定程度以上の身体機能障害を別表で定めています。同法施行規則別表第五号の身体障害者障害程度等級表には、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能・言語機能障害、そしゃく機能障害の各区分があります。したがって、選択肢a〜eはすべて法令上の障害区分に含まれます。
実際の身体障害者手帳交付では、障害名が列挙されているだけでは足りず、永続性と等級表の具体的基準を満たすかを指定医師の診断書などに基づいて審査します。
選択肢の確認
a.視覚障害
学習用正答です。視力障害や視野障害について等級基準が定められています。
b.聴覚障害
学習用正答です。両耳の聴力レベルや語音明瞭度などに基づく等級基準があります。
c.平衡機能障害
学習用正答です。平衡機能の著しい障害について区分が設けられています。
d.言語機能障害
学習用正答です。音声機能または言語機能の喪失・著しい障害が対象区分に含まれます。
e.そしやく機能障害
学習用正答です。そしゃく機能の喪失・著しい障害が対象区分に含まれます。単なる欠歯の存在だけで直ちに該当するわけではありません。
覚えるポイント
- 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能はいずれも法令上の身体障害区分です。
- 障害区分に該当しても、手帳交付には永続性と所定の等級基準を満たす必要があります。
- 本問のa〜eはすべて本アプリの学習用正答です。