第32回
32AM028|第32回 歯科衛生士国家試験 過去問
次の文を読み、〔問題27〕、〔問題28〕に答えよ。 ある社会保険制度の給付までの流れを図に示す。 ①の設置の根拠となる法律はどれか。1つ選べ。

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正解a
正答
a:介護保険法
この問題のポイント
前問の①は要介護認定の二次判定を担う介護認定審査会である。市町村にこの合議体を置き、認定手続を定める根拠法は介護保険法である。
解説
介護保険法は、高齢者の介護を社会全体で支えるため、保険者、被保険者、要介護認定、介護給付、地域支援事業などを規定する。図にある市町村への申請、基本チェックリスト、訪問調査、主治医意見書、給付・非該当という語から介護保険制度を識別できる。介護認定審査会は市町村の附属機関として、一次判定結果と資料を専門的・中立的に審査する。健康づくり、被用者医療保険、後期高齢者医療を扱う他の法律には、この要介護認定審査会の設置規定はない。
選択肢の確認
- a 介護保険法:要介護認定の申請・調査・審査判定と、市町村に置かれる介護認定審査会を規定する直接の根拠法である。
- b 健康増進法:国民健康・栄養調査、健康増進計画、受動喫煙対策などを扱い、要介護度の認定機関を設ける法律ではない。
- c 健康保険法:被用者と被扶養者への療養の給付、傷病手当金など医療保険制度を定め、介護認定審査会とは関係しない。
- d 高齢者の医療の確保に関する法律:後期高齢者医療制度や特定健康診査等の根拠であり、介護給付判定を所管しない。
覚えるポイント
介護認定審査会=介護保険法、特定健診=高齢者医療確保法、被用者医療=健康保険法、健康づくり・国民健康栄養調査=健康増進法と対応させる。
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