35AM029|第35回 歯科衛生士国家試験 過去問
児童福祉法に規定されているのはどれか。1つ選べ。
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正解: c
正答
c:児童相談所の設置
この問題のポイント
児童福祉法、児童虐待防止法、母子保健法、生活保護法がそれぞれ規定する制度を切り分けます。
解説
児童相談所は児童福祉法に基づき、都道府県、指定都市などに設置される専門的な相談援助機関です。児童に関する相談、調査・判定、援助、一時保護などを担い、虐待が疑われる場合の通告先にもなります。歯科診療で不自然な外傷、多数の未処置う蝕、極端な不衛生、受診中断などから虐待・ネグレクトが疑われるときは、確証を得るまで待つのではなく関係機関へつなぐ視点が必要です。各法律の対象と実施主体を対応させて覚えます。
選択肢の確認
- a 教育扶助の給付:生活保護法に定められる扶助の一つです。
- b 児童虐待の定義:児童虐待の防止等に関する法律に具体的に規定されます。
- c 児童相談所の設置:児童福祉法に規定されるため正しいです。
- d 3歳児健康診査の実施:母子保健法に基づき市町村が行います。
覚えるポイント
児童相談所=児童福祉法、3歳児健診=母子保健法、教育扶助=生活保護法です。虐待の疑いは児童相談所や市町村へ速やかに通告します。