第47回・2024年

47A014|第47回 救急救命士国家試験 過去問

異状死体の扱いについて正しいのはどれか。1つ選べ。

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正解1

正答

1.検視は警察官が行う。

この問題のポイント

検視を行うのは警察官(または検察官)なので、答えは1です。医師が異状死体を見つけたら24時間以内に警察に届け出て、警察が検視をします。

解説

異状死体とは、病気で亡くなったと確認できない、事件や事故の可能性がある遺体です。
医師法では、医師が異状死体を検案したら24時間以内に所轄の警察署へ届け出ると定めています。
検視は刑事訴訟法に基づいて検察官または警察官が行い、法律上の手続きなので家族は拒否できません。
犯罪が疑われる場合だけ、裁判所の令状で司法解剖が行われます。
つまり検視をした全例に司法解剖をするわけではありません。
監察医制度は東京23区、大阪市、神戸市など一部の地域にしかありません。

選択肢の確認

1.検視は警察官が行う。:検視は警察官(または検察官)が行うので正しい記述です。正答です。
2.検視は家族が拒否できる。:検視は法律に基づく手続きで、家族は拒否できません。
3.司法解剖は検視全例で行われる。:司法解剖は犯罪の疑いがある場合に限られます。
4.監察医制度は全ての都道府県にある。:監察医制度は一部の地域にしかありません。
5.検視は医療法により規定されている。:検視は医療法ではなく刑事訴訟法で規定されています。

覚えるポイント

「異状死体=医師が24時間以内に警察へ届出→警察官が検視→犯罪の疑いがあれば司法解剖」。

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