47A014|第47回 救急救命士国家試験 過去問
異状死体の扱いについて正しいのはどれか。1つ選べ。
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正解: 1
正答
1.検視は警察官が行う。
この問題のポイント
異状死体は医師が24時間以内に警察署へ届け出、警察官(検視官)が検視を行います。司法解剖は犯罪の疑いがある場合に行われ、監察医制度は一部の地域にしかありません。
解説
医師法では、医師が異状死体を検案したときは24時間以内に所轄警察署に届け出ることを定めています。検視は刑事訴訟法に基づき検察官または警察官が行い、家族は拒否できません。犯罪の関与が疑われる場合には裁判所の令状により司法解剖が行われ、検視全例に行われるわけではありません。監察医制度は東京23区、大阪市、神戸市など一部の地域に限られます。
選択肢の確認
1.検視は警察官が行う:正しい記述です。正答です。
2.検視は家族が拒否できる:法に基づく手続きで拒否できません。
3.司法解剖は検視全例で行われる:犯罪の疑いがある場合に限られます。
4.監察医制度は全ての都道府県にある:一部の地域のみです。
5.検視は医療法により規定されている:刑事訴訟法に規定されています。
覚えるポイント
「異状死体=医師が24時間以内に警察へ届出→警察官が検視→犯罪の疑いがあれば司法解剖」。