Y2023M10E2Q17第2023年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種労働衛生腰痛予防対策

厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、適切でないものは次のうちどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

「職場における腰痛予防対策指針」に定められた、腰部に著しい負担のかかる作業への配置時の健康診断項目を確認する問題です。

配置時の項目には、既往歴・業務歴、自覚症状、脊柱、神経学的所見及び脊柱機能に関する検査などが含まれます。負荷心電図検査は、腰痛健康診断の項目ではありません。

解説

腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者については、その作業に配置する際及びその後6か月以内ごとに1回、医師による腰痛の健康診断を行います。

配置時の健康診断では、既往歴及び業務歴の調査、自覚症状の有無の検査に加え、脊柱の検査、神経学的検査、脊柱機能検査などを行います。医師が必要と認める者には、画像診断や運動機能テストなどを行います。

負荷心電図検査は、運動などにより心臓へ負荷をかけて心電図の変化を確認し、虚血性心疾患などの診断に用いる検査です。腰痛健康診断の配置時の項目としては定められていないため、3が適切ではありません。

ひっかけポイント
「負荷」という語が腰部への負担と結び付きそうに見えますが、負荷心電図は心臓の検査です。腰痛健康診断では、脊柱や下肢の神経症状、筋力、知覚などを確認します。

衛生管理者としての実務ポイント
対象作業と対象者を把握して、配置時及び6か月以内ごとの健康診断を漏れなく実施します。結果について医師の意見を聴き、必要に応じて作業方法、作業時間、配置、補助設備などを見直します。

選択肢の確認

1.既往歴及び業務歴の調査
記述としては適切である。
腰痛に関する病歴やその経過、腰部に負担のかかる作業への従事歴などは、配置時の健康診断で確認する項目です。

2.自覚症状の有無の検査
記述としては適切である。
腰痛、下肢痛、下肢筋力の低下、知覚障害などの自覚症状の有無を確認します。

3.負荷心電図検査
正答。記述としては適切でない。
負荷心電図検査は虚血性心疾患などの診断に用いる心臓の検査であり、腰痛健康診断の配置時の項目には含まれません。

4.神経学的検査
記述としては適切である。
神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、筋萎縮などを確認する神経学的検査は、配置時の健康診断項目です。

5.脊柱の検査
記述としては適切である。
姿勢異常、脊柱の変形、可動性や疼痛、腰背筋の緊張や圧痛などを確認する脊柱の検査は、配置時の健康診断項目です。

この問題では「適切でないもの」を選ぶため、3が正答です。

覚えるポイント

  • 腰痛健康診断は、対象作業への配置時及びその後6か月以内ごとに1回行う。
  • 配置時には、既往歴・業務歴、自覚症状、脊柱、神経及び脊柱機能を確認する。
  • 必要に応じて画像診断や運動機能テストを行う。
  • 負荷心電図は心臓の検査であり、腰痛健康診断の所定項目ではない。

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