112B18|第112回 医師国家試験 過去問
介護保険の要介護認定の申請先はどれか。
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正解: b
正答
b 市区町村
この問題のポイント
要介護・要支援認定は、介護保険の保険者である市区町村に申請します。
解説
介護保険サービスの利用には、原則として要介護・要支援認定を受ける手続きが必要です。申請を受けた市区町村は、認定調査と主治医意見書を基に一次判定を行い、介護認定審査会での審査・判定を経て認定します。
地域包括支援センターなどが相談に応じたり、一定の事業者等が申請を代行したりすることはありますが、申請先・認定主体は市区町村です。主治医は意見書で心身の状態を示す役割を担います。診療や支援の窓口と、行政上の認定を行う主体を区別します。
選択肢の確認
a 保健所
誤り。保健所は地域保健や感染症対策などを担いますが、要介護認定の申請先ではありません。
b 市区町村
正しい。居住地などに応じた介護保険の保険者である市区町村へ申請します。
c 地域医療拠点病院
誤り。医療や退院支援を行う施設であり、要介護認定を決定する行政主体ではありません。
d 在宅療養支援診療所
誤り。在宅医療や主治医意見書の作成などに関わりますが、認定申請を受けて判定する主体ではありません。
e 社会福祉事務所
誤り。生活保護など福祉行政の役割がありますが、介護保険の認定は市区町村の介護保険窓口へ申請します。
覚えるポイント
- 介護保険の保険者・認定主体は市区町村です。
- 主治医意見書、認定調査、審査会を通じて認定されます。
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