119C9|第119回 医師国家試験 過去問
医師法で5年間の保存義務が規定されているのはどれか。
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正解: c
正解
c 診療録
解説
医師法第24条では、医師は診療をしたときに診療録を作成し、これを5年間保存しなければならないと定められています。
したがって、医師法で5年間の保存義務が規定されているのは 診療録 です。
各選択肢の整理
a 紹介状
医師法で直接、5年間保存と規定されているものではありません。b 処方箋
保存に関する規定はありますが、医師法でいう5年間保存の対象ではありません。c 診療録
医師法で5年間の保存義務が定められています。d 看護記録
医師法で規定されている保存義務の対象ではありません。e エックス線写真
診療上重要な資料ではありますが、医師法で直接5年間保存と規定されているものとして問われた場合は該当しません。
覚えるポイント
医師法で5年保存といえば、まず診療録を押さえます。
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