26AM77第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第26回)共通科目権利擁護と成年後見制度

次のうち、日本国憲法における社会権として、正しいものを2つ選びなさい。

2つ選択
解答・解説を見る

正解: 3・4

正答

3、4

この問題のポイント

日本国憲法の社会権には、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権が含まれます。団体交渉権は労働基本権の一つです。

解説

社会権は、すべての人が人間らしく生活できるよう、国家へ積極的な施策を求める権利です。憲法第26条は「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」を保障します。第28条は勤労者の団結権、団体交渉権その他団体行動権を保障します。財産権は第29条に定める経済的自由権です。肖像権と自己決定権は憲法にその名称が明記された社会権ではなく、一般に第13条の個人の尊重・幸福追求権を根拠とする人格的権利として論じられます。条文番号と権利分類を対応させます。

選択肢の確認

1.財産権
誤り。財産権は憲法第29条が保障する経済的自由権に分類され、国家へ給付を求める社会権ではありません。

2.肖像権
誤り。肖像権は憲法に明文の名称がなく、第13条を基礎とする人格的利益として論じられ、社会権には分類されません。

3.教育を受ける権利
正答。正しい選択です。憲法第26条が保障する教育を受ける権利は、国の教育条件整備を求める社会権です。

4.団体交渉権
正答。正しい選択です。憲法第28条の労働基本権には団結権、団体交渉権、団体行動権が含まれます。

5.自己決定権
誤り。自己決定権は一般に憲法第13条の幸福追求権から導かれる人格的権利として論じられ、社会権そのものではありません。

覚えるポイント

社会権は25条生存権、26条教育、27条勤労、28条労働基本権。財産権は自由権、肖像・自己決定は13条系です。

関連問題

26AM7626AM78
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)