26AM81第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第26回)共通科目権利擁護と成年後見制度

事例を読んで、Gさんの成年後見監督人に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 知的障害のあるGさん(30歳)は、兄であるHさんが成年後見人に選任され支援を受けていた。しかし、数年後にGさんとHさんの関係が悪化したため、成年後見監督人が選任されることとなった。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

成年後見監督人は後見人を監督し、解任請求、利益相反時の本人代理、後見人不在時の急迫行為等を行います。

解説

民法第849条により、家庭裁判所は、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により、または職権で成年後見監督人を選任できます。第850条は後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹を後見監督人にできないと定めます。第851条上、監督人の職務は後見事務の監督、後見人解任の請求、後見人欠員時の必要な処分、本人と後見人の利益相反時の本人代理です。したがって、Hさんが後見業務を放置するなど不正な事跡等があれば、監督人は家庭裁判所へ解任を請求できます。

選択肢の確認

1.Gさんは、成年後見監督人の選任請求を家庭裁判所に行うことができない。
誤り。成年被後見人であるGさん自身も、家庭裁判所に成年後見監督人の選任を請求できます。

2.Hさんの妻は、Hさんの成年後見監督人になることができる。
誤り。後見人Hさんの妻はHさんの配偶者であり、民法の欠格事由により後見監督人にはなれません。

3.GさんとHさんに利益相反関係が生じた際、成年後見監督人はGさんを代理することができない。
誤り。本人Gさんと後見人Hさんの利益が相反する行為では、後見監督人がGさんを代理するのが法定職務です。

4.成年後見監督人は、Hさんが成年後見人を辞任した場合、成年後見人を引き継がなければならない。
誤り。監督人は後見人欠員時に必要な処分をしますが、当然に後見人の地位そのものを引き継ぐわけではありません。

5.成年後見監督人は、GさんとHさんの関係がさらに悪化し、Hさんが後見業務を放置した場合、Hさんの解任請求を家庭裁判所に行うことができる。
正答。最も適切です。監督人は後見事務を監督し、必要があれば家庭裁判所に後見人の解任を請求できます。

覚えるポイント

後見監督人は「監督・解任請求・欠員時の必要処分・利益相反時の本人代理」を担います。

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