26AM83|第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問
成年被後見人Jさんへの成年後見人による意思決定支援に関する次の記述のうち、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」に沿った支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。 (注) 「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」とは、2020年(令和2年)に、最高裁判所、厚生労働省等により構成される意思決定支援ワーキング・グループが策定したものである。
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正解: 2
正答
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この問題のポイント
意思決定支援は「本人に能力があると推定する」ことから始め、本人が決められるよう実行可能な支援を尽くします。
解説
「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」は、成年被後見人であっても自ら意思決定できるように支援された場合には意思決定できるという前提に立ちます。後見人は、わかりやすい説明、選択肢や環境の調整、本人をよく知る人との連携など、実行可能なあらゆる支援を尽くします。一見不合理な決定だけで能力不在とせず、意思決定能力は問題となる決定ごとに慎重に評価します。代行決定は最後の手段であり、本人にとっての最善の利益を、本人の価値観や意向、最小限の制限という観点から検討します。
選択肢の確認
1.Jさんには意思決定能力がないものとして支援を行う。
誤り。成年被後見人であることだけで能力不在とせず、Jさん自身が決定できると推定して支援を始めます。
2.Jさんが自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を行う。
正答。最も適切です。本人に必要な情報と環境を整え、Jさんが自ら意思を形成し表明できるよう支援を尽くします。
3.一見して不合理にみえる意思決定をJさんが行っていた場合には、意思決定能力がないものとみなして支援を行う。
誤り。他人に不合理に見える決定をしたという結果だけで、Jさんに意思決定能力がないとみなしてはいけません。
4.本人にとって見過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合にも、Jさんにより表明された意思があればそのとおり行動する。
誤り。本人に回復不可能な重大な損害を生ずる可能性があるなどの場合は、表明された意思のまま必ず実行するとは限りません。
5.やむを得ずJさんの代行決定を行う場合には、成年後見人にとっての最善の利益に基づく方針を採る。
誤り。やむを得ず代行決定する場合に検討するのは、後見人の都合ではなくJさん本人にとっての最善の利益です。
覚えるポイント
「本人に能力があると推定→支援を尽くす→代行決定は最後の手段→本人にとっての最善の利益」で整理します。