26AM79第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第26回)共通科目権利擁護と成年後見制度

遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

自筆証書遺言は、原則として発見後に家庭裁判所の検認を要します。遺言の方式と、遺留分侵害時の効果を区別します。

解説

遺言書の保管者または発見した相続人は、相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所へ遺言書を提出して検認を請求します。検認は遺言書の状態を確認し偽造・変造を防ぐ手続で、有効・無効を確定する審判ではありません。公正証書遺言と法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は検認不要です。成年被後見人も事理弁識能力を一時回復した時は医師2人以上の立会いで遺言できます。公正証書は公証人が作成し、自筆証書に証人は不要です。遺留分侵害があっても遺言自体が当然無効になるのではなく、侵害額請求という金銭債権が生じます。

選択肢の確認

1.成年被後見人は、事理弁識能力が一時回復した時であっても遺言をすることができない。
誤り。事理を弁識する能力を一時回復した時は、医師2人以上の立会いなど法定要件の下で遺言できます。

2.自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所の検認を請求しなければならない。
正答。最も適切です。発見した相続人は原則として遅滞なく家庭裁判所へ提出し、検認を請求します。法務局保管分は例外です。

3.公正証書によって遺言をするには、遺言者がその全文を自書しなければならない。
誤り。公正証書遺言は遺言者の口授等に基づき公証人が作成するため、遺言者が全文を自書する方式ではありません。

4.自筆証書によって遺言をするには、証人2人以上の立会いがなければならない。
誤り。自筆証書遺言に証人の立会いは不要です。証人2人以上の立会いが必要なのは公正証書遺言です。

5.遺言に相続人の遺留分を侵害する内容がある場合は、その相続人の請求によって遺言自体が無効となる。
誤り。遺言自体が無効になるのではなく、遺留分権利者は受遺者等へ遺留分侵害額に相当する金銭を請求できます。

覚えるポイント

自筆証書は原則検認(法務局保管は不要)、公正証書は証人2人・検認不要。遺留分侵害は金銭請求で遺言無効ではありません。

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