26PM18|第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問
犯罪被害者等基本法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
犯罪被害者等基本法は、犯罪被害者等の権利利益の保護を目的に、国・地方公共団体等の責務と基本的施策を定めます。保健医療・福祉サービス、相談、損害回復、安全確保などが柱です。
解説
同法は、犯罪被害者等が受けた身体的・心理的影響から回復できるよう、国及び地方公共団体が、適切な保健医療サービスと福祉サービスが提供されるために必要な施策を講ずるものとしています。支援は被害の直後だけでなく、状況に応じて途切れなく行い、本人の尊厳、意思、プライバシーを尊重する必要があります。推進会議は国の制度として置かれ、調査研究も裁判所だけの責務ではありません。
選択肢の確認
1.国及び地方公共団体は、保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとされている。
正しい。心身の状況等に応じた保健医療・福祉サービスの提供に必要な施策を講ずる規定があります。
2.都道府県警察本部には、犯罪被害者等施策推進会議を設置することが定められている。
誤り。法律が定める推進会議を各都道府県警察本部に置くという規定ではありません。
3.犯罪被害者の心理的外傷等に関する調査研究は、裁判所の責務とされている。
誤り。国及び地方公共団体が調査研究の推進等の施策を講ずるので、裁判所だけの責務ではありません。
4.地方公共団体には、犯罪被害者等基本計画の策定が義務づけられている。
誤り。犯罪被害者等基本計画は政府が定めるもので、全地方公共団体への策定義務ではありません。
5.法務省内に犯罪被害者支援ネットワークを設置することが定められている。
誤り。その名称の組織を法務省内に設置することを定めた法律ではありません。
覚えるポイント
犯罪被害者等基本法は、尊厳と権利利益を基盤に、国・地方公共団体による保健医療、福祉、相談、安全等の施策を定めます。