26PM70第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第26回)専門科目精神保健福祉に関する制度とサービス

次の事例を読んで、問題70から問題72までについて答えなさい。 〔事 例〕 Kさん(50歳、女性)は80代の両親と同居していたが、母親の死をきっかけに統合失調症が悪化し、幻聴や妄想の出現により父親に対する暴言が顕著となった。Kさんの様子を心配した父親は、Kさんが通院している精神科病院に受診させた。Kさんは入院を拒んだが、父親が同意しKさんは入院した。担当のL精神保健福祉士は、Kさんの気持ちを受け止めながら、自らの役割などをKさんに丁寧に説明した。 Kさんの入院後、父親が介護保険の利用を開始するなど、生活環境は大きく変化し、またKさんの症状が残っていることから入院期間は1年となってしまった。主治医はKさんの入院継続の必要性を認め、Kさんも入院の継続に同意した。(問題70) 入院から1年半後、主治医から退院に向けた今後の治療方針の説明がなされた。L精神保健福祉士は、Kさんと父親双方の今後の生活について丁寧に話を聞いた。父親はKさんの面倒を見ることに限界を感じていた。またKさん自身は、一人暮らしを希望していた。そこでL精神保健福祉士は、退院に向けて「障害者総合支援法」に規定される地域相談支援サービスの活用を提案した。Kさん、父親も同意したことから、L精神保健福祉士はそのサービスを提供するX事業所のM精神保健福祉士と連携し、アパートの体験利用を実施した。(問題71) 退院後のアパートでの生活を継続するための話し合いをKさん、父親、L精神保健福祉士及びM精神保健福祉士とで行った。Kさんからは、定期的な巡回訪問や随時の相談を受けて欲しいとの希望が出された。そこで「障害者総合支援法」に基づく別のサービスの利用の検討を行った。(問題72) (注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。 次の記述のうち、この時点でのKさんの入院形態の説明として、正しいものを1つ選びなさい。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

最初は父の同意による医療保護入院でしたが、その後Kさん本人が入院継続に同意しています。本人の同意に基づく任意入院へ入院形態を切り替えて考えます。

解説

任意入院では、本人が自らの意思で入院し、原則として退院を申し出れば退院できます。ただし、精神科病院管理者は、指定医の診察により医療及び保護のため入院継続が必要と認められる場合、退院の申出があっても72時間を限度に退院させないことができます。これは例外的な退院制限で、本人へ説明し、最小限に用いる必要があります。家族等の同意は医療保護入院、知事権限は措置入院、審判は医療観察法の入院に対応します。

選択肢の確認

1.審判期日によって入院が決定される。
誤り。地方裁判所の審判で入院処遇を決めるのは医療観察法であり、本例の任意入院ではありません。

2.入院には家族等の同意を必要とする。
誤り。家族等の同意を要件とするのは医療保護入院で、現在はKさん本人が同意する任意入院です。

3.精神保健指定医による退院制限は72時間を限度とする。
正しい。任意入院者の退院申出に対する例外的制限は、指定医の診察に基づき72時間が限度です。

4.都道府県知事の権限によって入院させる。
誤り。知事の権限による入院は、自傷他害のおそれ等を要件とする措置入院です。

5.入院には精神保健指定医1名の診察を必要とする。
誤り。任意入院の成立要件を指定医1名の診察とする規定ではなく、本人の同意が基本です。

覚えるポイント

任意入院=本人同意・退院申出が原則。例外として指定医が必要と認める退院制限は72時間までです。

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