26PM74|第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問
「障害者総合支援法」に規定される就労移行支援に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
2つ選択
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正解: 2・4
正答
2、4
この問題のポイント
就労移行支援は、一般就労等を希望する人へ、標準利用期間内で訓練、職場実習、求職活動、職場開拓、就職後の定着支援を行います。雇用契約を結ぶ就労継続支援A型と区別します。
解説
就労移行支援には原則24か月の標準利用期間が設定され、その間に本人の希望と適性を評価し、就労に必要な知識・技能、職場実習、求職活動等を支援します。一般就労へ移行した後も、就職日から一定期間、職場訪問や本人・事業主との調整による定着支援を行い、その後は就労定着支援等へつなぎます。対象年齢は原則65歳未満で、60歳未満ではありません。事業者との雇用契約や精神通院医療受給者証は利用要件ではありません。
選択肢の確認
1.対象は60歳未満の者と規定されている。
誤り。対象は一般就労等を希望する原則65歳未満の障害者等で、60歳未満という規定ではありません。
2.標準利用期間が設定されている。
正しい。一般には24か月の標準利用期間が設けられ、個別の支給決定期間内で支援します。
3.利用者と事業者は雇用契約を結ぶ。
誤り。就労移行支援は訓練・求職支援で、利用者と事業者が雇用契約を結ぶサービスではありません。
4.一般就労に移行した利用者も一定期間支援の対象である。
正しい。就職後も一定期間、職場定着のため本人と事業主への必要な支援を行います。
5.自立支援医療(精神通院医療)受給者証の所持を利用条件とする。
誤り。障害福祉サービスの支給要件を満たすかで判断し、精神通院医療受給者証の所持を必須とはしません。
覚えるポイント
就労移行支援=原則65歳未満・標準24か月・雇用契約なし・一般就労に向けた訓練と就職後一定期間の定着支援です。