26PM77第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第26回)専門科目精神障害者の生活支援システム

次のうち、都道府県に策定又は設置の義務が課せられているものとして、正しいものを1つ選びなさい。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

精神医療審査会は、精神科病院の入院継続の要否や退院・処遇改善請求を審査し、人権を保障する機関です。精神保健福祉法により都道府県への設置が義務づけられます。

解説

都道府県には精神医療審査会を置くことが精神保健福祉法で定められています。定期病状報告や医療保護入院届等を踏まえた入院継続の要否、入院者等からの退院請求・処遇改善請求を審査します。地方精神保健福祉審議会は条例で置くことができる任意設置です。障害者基本計画、自殺総合対策大綱、防災基本計画はいずれも国が策定する名称で、都道府県にはそれぞれ別名称の地方計画等が定められます。

選択肢の確認

1.障害者基本計画
誤り。障害者基本計画は政府が策定し、都道府県は都道府県障害者計画を策定します。

2.地方精神保健福祉審議会
誤り。都道府県は条例により置くことができるとされ、すべての都道府県への必置規定ではありません。

3.自殺総合対策大綱
誤り。自殺総合対策大綱は政府が定め、都道府県には自殺対策計画の策定が求められます。

4.防災基本計画
誤り。防災基本計画は中央防災会議が作成し、都道府県は地域防災計画を作成します。

5.精神医療審査会
正しい。精神科入院者の権利擁護と適正な医療確保のため、都道府県に置く法定の審査機関です。

覚えるポイント

都道府県に必置=精神医療審査会。地方精神保健福祉審議会は任意設置。国の基本計画・大綱と地方計画の名称を区別します。

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