26PM79|第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問
次の事例を読んで、問題78から問題80までについて答えなさい。 〔事 例〕 Aさん(40歳、男性)は、20代後半にうつ病で通院したことがある。その後、回復してIT企業に就職し、仕事に懸命に取り組んでいた。ところが、最近、Aさんが開発したソフトウェアの不具合が複数発生したため対応に追われ、疲労困憊{ひろうこんぱい}し、食欲不振や不眠も現れ、ふさぎ込むようになった。心配した妻に連れられて、かつて通院していたY精神科病院を受診した。Aさんは、診察の際に医師に、「死にたい」と言っており、うつ病の再発と診断されたため、休職して入院した。 Y精神科病院のB精神保健福祉士が、Aさんに詳しく話を聞くと、「ここ数か月は毎日残業で、休日にも出勤していた」と話した。そこで、妻に、最近1か月の時間外労働の時間数を職場に確認してもらったところ、160時間を超えていることが分かった。B精神保健福祉士は、この状況は、ある社会保険制度の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下、認定基準)に該当するのではないかと考え、Aさんにこの制度の説明をしたところ、申請の意思が示されたため、必要書類を一緒に準備し、Z機関に提出した。(問題78) 入院中のAさんは、責任感や経済的な理由から復職を急いでおり、病状が安定しない日が続いたが、2か月後、Z機関から「認定基準」に該当すると認定された。(問題79) その後、Aさんは1か月ほどで退院することができた。退院してから半年がたち、通院中のAさんからB精神保健福祉士は復職の相談を受けた。その中で、「復職を主治医に相談したところ、賛同してくれた。ただし、職場には時間外労働の在り方について考えてもらわなければいけないと言っていた」「今後は体調を崩さないように、今の自分に合った働き方を考えたい」などの言葉が聞かれたため、B精神保健福祉士は、U機関による精神障害者総合雇用支援の職場復帰支援の利用をAさんと一緒に検討することとなった。(問題80) 次のうち、この認定によりAさんが受けたものとして、正しいものを2つ選びなさい。
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正解: 1・4
正答
1、4
この問題のポイント
業務上の精神障害が労災認定された場合、治療には療養補償給付、療養のため働けず賃金を受けられない期間には休業補償給付が基本となります。支給事由を区別します。
解説
Aさんはうつ病の治療のため入院・休職し、発症が業務上と認定されました。必要な診察、治療、入院等は療養補償給付の対象となり、療養のため労働できず賃金を受けない一定期間には休業補償給付が支給されます。傷病手当金は健康保険の給付で、業務上災害には労災保険が優先します。障害補償給付は治癒後に障害が残った場合、傷病補償年金は療養開始後1年6か月を経ても治らず所定等級の場合で、本例の認定直後には該当しません。
選択肢の確認
1.療養補償給付
正しい。業務上の精神障害について必要となる診察、治療、入院等の療養を補償します。
2.傷病手当金
誤り。健康保険の所得保障給付であり、業務上災害として認定された療養には労災保険給付が優先します。
3.障害補償年金
誤り。治癒した後に所定の重い障害が残った場合の給付で、入院治療中の本例には該当しません。
4.休業補償給付
正しい。業務上の傷病の療養で働けず、賃金を受けない休業日について所定要件で支給されます。
5.障害補償一時金
誤り。治癒後に所定等級の障害が残った場合の給付で、発症認定だけで直ちに支給されません。
覚えるポイント
労災の治療=療養補償給付、治療中に働けない=休業補償給付、治癒後に障害が残る=障害補償給付と時点で整理します。