27AM4第27回 精神保健福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第27・28回)共通科目医学概論

難病に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。 (注)1 「指定難病」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が指定する疾病をいう。 2 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

2つ選択
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正解: 1・2

正答

1、2

この問題のポイント

難病法に基づく「難病」と、そのうち医療費助成の対象となる「指定難病」の要件を区別します。また、障害者総合支援法の対象疾病、小児慢性特定疾病制度との関係も整理します。

解説

指定難病には、難病の要件である発病機構が明らかでないことなどに加え、患者数が一定数に達しないことと、客観的な診断基準が確立していることが求められるため、1と2が正答です。患者数が人口の約1%という要件ではありません。障害福祉サービスの対象疾病は指定難病だけに限定されず、より広い疾病を含みます。小児についても児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費助成制度があります。制度名が似ていても、根拠法と対象を分けて確認します。

選択肢の確認

1.発病の機構が明らかでない疾患であることは、「指定難病」の要件の一つである。
正しい。難病法上の難病に求められる要件の一つであり、指定難病はこの枠組みから指定されます。

2.「指定難病」では、客観的な診断基準が定まっている。
正しい。指定難病には、客観的な指標による一定の診断基準が確立していることが求められます。

3.「指定難病」の患者数は我が国において人口の1%程度に達する。
誤り。指定難病は患者数が一定の人数に達しないことが要件であり、人口の1%程度に達するという説明ではありません。

4.「障害者総合支援法」の対象疾患は、「指定難病」より対象範囲が狭い。
誤り。障害者総合支援法の対象疾病には指定難病以外も含まれ、指定難病より対象範囲が広く設定されています。

5.小児の難病については、法律に基づく難病対策はない。
誤り。児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病の医療費助成など、法律に基づく制度があります。

覚えるポイント

指定難病は「難病の4要件」に加え、「患者数が一定数以下」「客観的診断基準が確立」を確認します。難病法、障害者総合支援法、小児慢性特定疾病制度は、対象と支援内容を混同しないよう整理します。

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