27PM46|第27回 精神保健福祉士国家試験 過去問
次の事例を読んで、問題46から問題48までについて答えなさい。 〔事 例〕 Aさん(40歳、男性)はB県C市に在住し、5年前に父親の会社を継ぎ、Aさんを含む社員5名で製造業を営んでいた。Aさんは独身できょうだいはおらず、両親は既に亡くなっていて交流のある親戚もいない。 Aさんは真面目な性格で朝から晩まで仕事をするも、不況のあおりを受けて近年は赤字続きで、自分のせいで会社が潰れてしまうと悩んでいた。最近では食事量が減って、見るからにやつれたAさんの状況を見て社員はとても心配していた。さらに「死んでしまいたい」という発言も多くみられるようになり、社員は精神科受診を勧めた。Aさんは当初受診を拒否していたが、社員らに連れられて渋々D精神科病院を受診した。精神保健指定医である医師は入院治療の必要性を認めたが、Aさんは頑なに入院を拒否した。身寄りもないことからC市長同意による入院の手続が行われた。(問題46) 「精神保健福祉法」に基づきD精神科病院の管理者から選任されたE精神保健福祉士はAさんに自己紹介をして、今後のことなどについて丁寧な説明を行った。(問題47) その後もE精神保健福祉士はAさんとの面談を定期的に行うなど支援を継続した。 Aさんの経過は良好で3か月後には症状は安定していた。主治医からも退院可能であると判断がなされたため、E精神保健福祉士はAさんの退院支援委員会開催の準備を行った。落ち着いてきたAさんは「会社の経営が厳しいので、医療費の負担を少しでも軽くしたい」と面談の中で話した。そこでE精神保健福祉士は、Aさんの退院後の精神科の通院医療費の負担軽減のために、「障害者総合支援法」に規定されているサービス利用を提案したところ、Aさんも是非利用したいと述べた。(問題48) (注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。 次のうち、この入院形態として、正しいものを1つ選びなさい。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
本人が入院を拒否し、指定医が入院必要と診断し、家族等がいないため市町村長同意を得ています。この要件は医療保護入院です。
解説
医療保護入院は、精神障害のため入院医療が必要で本人同意が得られない場合に、精神保健指定医の診察と家族等の同意により行う非自発的入院です。家族等がいない、意思表示できないなど法定の場合には居住地等の市町村長の同意を用います。Aさんには自殺念慮があり安全確保が急がれますが、自傷他害のおそれを理由に都道府県知事等が行う措置入院の手続は示されていません。入院後も本人へ理由と権利を説明し、最小限の制限、任意入院への移行、早期退院を継続して検討します。
選択肢の確認
1.任意入院
誤り。Aさんは入院を拒否しており、本人の同意に基づく入院ではありません。
2.医療保護入院
正しい。指定医が必要性を認め、家族等がいないため市長同意で行われています。
3.緊急措置入院
誤り。急速を要し指定医1名の診察等で知事等が行う72時間以内の措置手続ではありません。
4.措置入院
誤り。指定医2名の診察等により知事等が自傷他害のおそれを判断する手続は示されていません。
5.応急入院
誤り。急速を要し同意を得られない場合に指定病院で行う72時間以内の入院ではありません。
覚えるポイント
医療保護入院は「本人同意なし・指定医・家族等同意」、家族等がいない場合は法定要件の下で市町村長同意です。