27PM43第27回 精神保健福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第27・28回)専門科目精神保健福祉制度論

次のうち、「精神保健福祉法」に規定されている機関として、正しいものを1つ選びなさい。 (注) 「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

精神保健福祉法が設置根拠を定める機関は精神保健福祉センターです。他のセンターはそれぞれ別の法律・要綱に基づきます。

解説

都道府県等は精神保健福祉法に基づき精神保健福祉センターを設置します。同センターは地域精神保健福祉の専門的中核として、企画立案、普及啓発、調査研究、市町村等への技術援助、複雑困難な相談、自立支援医療や手帳に関する判定などを担います。発達障害者支援センターは発達障害者支援法、市町村保健センターは地域保健法、基幹相談支援センターは障害者総合支援法に関係し、認知症疾患医療センターは厚生労働省事業です。名称が似ても根拠法と機能を対にします。

選択肢の確認

1.発達障害者支援センター
誤り。発達障害者支援法に基づく専門的相談支援機関です。

2.市町村保健センター
誤り。住民への健康相談・保健サービスを担い、地域保健法が根拠です。

3.認知症疾患医療センター
誤り。認知症の鑑別診断や専門相談等を担う事業で、本法の法定機関ではありません。

4.基幹相談支援センター
誤り。地域の相談支援の中核で、障害者総合支援法に位置づきます。

5.精神保健福祉センター
正しい。精神保健福祉法に設置と業務が規定されている機関です。

覚えるポイント

精神保健福祉法=精神保健福祉センター。発達支援、地域保健、障害者総合支援など他法のセンターと混同しません。

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