27PM48|第27回 精神保健福祉士国家試験 過去問
次の事例を読んで、問題46から問題48までについて答えなさい。 〔事 例〕 Aさん(40歳、男性)はB県C市に在住し、5年前に父親の会社を継ぎ、Aさんを含む社員5名で製造業を営んでいた。Aさんは独身できょうだいはおらず、両親は既に亡くなっていて交流のある親戚もいない。 Aさんは真面目な性格で朝から晩まで仕事をするも、不況のあおりを受けて近年は赤字続きで、自分のせいで会社が潰れてしまうと悩んでいた。最近では食事量が減って、見るからにやつれたAさんの状況を見て社員はとても心配していた。さらに「死んでしまいたい」という発言も多くみられるようになり、社員は精神科受診を勧めた。Aさんは当初受診を拒否していたが、社員らに連れられて渋々D精神科病院を受診した。精神保健指定医である医師は入院治療の必要性を認めたが、Aさんは頑なに入院を拒否した。身寄りもないことからC市長同意による入院の手続が行われた。(問題46) 「精神保健福祉法」に基づきD精神科病院の管理者から選任されたE精神保健福祉士はAさんに自己紹介をして、今後のことなどについて丁寧な説明を行った。(問題47) その後もE精神保健福祉士はAさんとの面談を定期的に行うなど支援を継続した。 Aさんの経過は良好で3か月後には症状は安定していた。主治医からも退院可能であると判断がなされたため、E精神保健福祉士はAさんの退院支援委員会開催の準備を行った。落ち着いてきたAさんは「会社の経営が厳しいので、医療費の負担を少しでも軽くしたい」と面談の中で話した。そこでE精神保健福祉士は、Aさんの退院後の精神科の通院医療費の負担軽減のために、「障害者総合支援法」に規定されているサービス利用を提案したところ、Aさんも是非利用したいと述べた。(問題48) (注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。 次の記述のうち、E精神保健福祉士が提案したサービスに関する説明として、正しいものを1つ選びなさい。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
退院後の精神科通院医療費を軽減する制度は自立支援医療(精神通院医療)です。申請窓口は居住地の市町村です。
解説
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患の継続的通院治療に必要な診察、薬、デイケア、訪問看護等の自己負担を軽減する制度です。障害福祉サービスの介護給付ではないため障害支援区分認定は不要です。対象は入院医療費ではなく指定医療機関での通院医療で、申請は市町村窓口を通じて行います。有効期間があり更新できる制度で、6か月だけに限定されません。自己負担には原則割合と所得・疾病状況に応じた月額上限があり、全員同額ではありません。本人に対象範囲、指定医療機関、更新を説明して選択を支えます。
選択肢の確認
1.障害支援区分の認定を必要とする。
誤り。自立支援医療の利用に介護給付の障害支援区分認定は必要ありません。
2.申請窓口は市町村である。
正しい。居住地の市町村窓口を通じて精神通院医療の申請を行います。
3.入院医療費も適用の対象となる。
誤り。制度名のとおり精神科の通院医療が対象で、入院医療費は含みません。
4.利用は6か月が限度である。
誤り。有効期間後も要件を満たせば更新でき、一律6か月限度ではありません。
5.所得にかかわらず、自己負担額は同じである。
誤り。所得区分や疾病状況に応じた自己負担上限月額が設定されます。
覚えるポイント
精神通院医療は「市町村申請」「通院のみ」「指定医療機関」「所得等に応じた月額上限」「更新あり」です。