28AM48|第28回 精神保健福祉士国家試験 過去問
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
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正解: 3・5
正答
3、5
この問題のポイント
生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前から包括的に支え、地域で早期に把握して必要な制度へつなぐ仕組みです。2024年改正による居住支援法人との連携と、状況把握の努力義務に注目します。
解説
福祉事務所設置自治体は、居住支援法人の業務や住宅施策との連携に努めるとされたため3が正しい記述です。また支援会議、地域交流拠点との連携、訪問等を通じて生活困窮者の状況把握に努める規定が置かれ、5も正しい記述です。支援は本人の尊厳と意思を尊重し、経済面だけでなく住まい、健康、就労、孤立を包括的に捉えます。
選択肢の確認
1.生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の資産及び収入の状況、健康状態、地域社会からの孤立の状況に応じて、包括的かつ早期に行わなければならないとしている。
誤り。包括的・早期の支援は重要ですが、条文上の基本理念の要素をこの三項目に限定した記述ではありません。
2.生活困窮者家計改善支援事業は、被保護者を対象とすることはできないとしている。
誤り。制度間連携により被保護者への家計改善支援も整備されており、一律に対象にできないとはしていません。
3.福祉事務所設置自治体は、居住支援法人が行う業務や関連施策との連携を図るよう努めるものとしている。
正しい。住まいの確保と生活支援を一体的に進めるため、住宅部局・居住支援法人等との連携を求めています。
4.福祉事務所設置自治体は、生活困窮者就労準備支援事業を実施しなければならないとしている。
誤り。自立相談支援事業等と異なり、就労準備支援事業は法律上すべての自治体に一律の必須事業ではありません。
5.福祉事務所設置自治体は、支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携や訪問等により、生活困窮者の状況を把握するよう努めるものとしている。
正しい。相談に来るのを待つだけでなく、地域連携と訪問により潜在的な困窮を把握する努力義務です。
覚えるポイント
改正の軸は住まいと家計支援の強化、地域での早期把握です。必須事業と任意事業を区別し、本人中心の包括的支援につなげます。