28PM17第28回 精神保健福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第27・28回)専門科目現代の精神保健の課題と支援

精神保健福祉行政に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

解答・解説を見る

正解: 1

正答

1

この問題のポイント

精神保健福祉行政では、申請の受付窓口、認定・交付主体、審査機関を区別します。自立支援医療(精神通院医療)の申請窓口は市町村です。

解説

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患の継続的な通院医療に係る自己負担を軽減する制度で、申請は居住地の市町村窓口を通じて行います。判定や受給者証の発行に関する都道府県等の役割と混同しないことが大切です。入院者の退院請求や処遇改善請求の審査は精神医療審査会が担い、精神保健福祉センターそのものの業務ではありません。入院届等は都道府県・保健所系統の事務であり、手帳の交付主体は都道府県知事等です。窓口で本人の申請権を支え、必要書類や不服申立てを説明します。

選択肢の確認

1.市町村は、自立支援医療(精神通院医療)の申請窓口である。
正しい。居住地の市町村が申請の受付窓口になります。

2.児童相談所長は、要保護児童を精神科病院へ措置入院させることができる。
誤り。精神保健福祉法上の措置入院を決定する権限を児童相談所長に与えた規定ではありません。

3.精神保健福祉センターは、精神科病院入院者の退院請求等に関する審査を行う。
誤り。審査を行う機関は精神医療審査会です。

4.福祉事務所は、医療保護の入院届や措置入院者の定期病状報告に関する事務を行う。
誤り。これらは精神保健福祉行政を所管する都道府県・保健所系統の事務で、福祉事務所の固有業務ではありません。

5.保健所は、精神障害者保健福祉手帳の交付事務を行う。
誤り。申請窓口と交付主体を混同しています。手帳の交付は都道府県知事等が行います。

覚えるポイント

自立支援医療の申請窓口は市町村、退院請求の審査は精神医療審査会、手帳の交付主体は都道府県知事等と整理します。

関連問題

28PM1628PM18
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)