48AM021|第48回 視能訓練士国家試験 過去問
患者の診療録について、法令で定められている最終診察日からの保存期間[年]はどれか。
解答・解説を見る
正解: 2
正答
3
この問題のポイント
診療録の法定保存期間を問う問題です。
解説
医師法第24条により、診療録は診療を完結した日から5年間の保存が義務づけられています。
これに対し、医療法・療養担当規則により、エックス線写真、診療に関する諸記録(処方箋、検査所見記録、看護記録など)は2〜3年の保存とされています。視能訓練の記録も診療に関する記録として扱われます。
選択肢の確認
1.1
誤り。1年では法定の保存期間を満たさない。
2.3
誤り。3年はエックス線写真や診療に関する諸記録の保存期間である。
3.5
正しい。診療録の保存期間は診療完結の日から5年間である。
4.8
誤り。8年は法定の保存期間ではない。
5.10
誤り。10年は法定の保存期間ではない。
覚えるポイント
- 診療録=5年(医師法)。
- エックス線写真・診療に関する諸記録=2〜3年(医療法)。
- 起算日は「診療が完結した日」。